建設業の許可を受けると「建設業許可通知書」が発行されます。
この許可通知書は一度発行されると、再発行はされません。
建設業の許可は5年に一度更新しますが、例えばその間に許可通知書を紛失した場合は、次回の更新が済むまで許可通知書は手元に無いまま営業することになります。
また、会社の商号や住所、代表取締役に変更があった場合は変更届を提出して許可の内容に変更があったことを届出ますが、変更があった場合でも許可通知書は再交付されることはありません。
もし取引先から契約等の関係で「建設業許可通知書」を見せて欲しいと言われた場合、許可通知書の内容に変更がなければそのまま提示すればよいのですが、商号が違った場合等、変更後の内容を確認したい場合には「建設業許可通知書」の代わりに「建設業許可証明書」を発行してもらいます。
また、「建設業許可通知書」は入札参加資格審査申請においても必要な書類です。
建設業許可業者が国や都道府県が発注する工事(公共工事)を請け負いたい場合は、入札参加資格審査を受けなければなりませんが、その際に「建設業許可証明書」を添付します。
「建設業許可証明書」は、建設業許可を受けていることを第三者に対して証明するための書類なのです。
発行申請先の窓口は都道府県によって異なりますが、知事許可であれば土木事務所、都道府県庁、大臣許可であれば都道府県庁や地方整備局で発行してもらえます。
建設業許可証明申請書に許可番号や許可年月日、申請者名等の必要事項を記入して、発行申請先の窓口へ持参の上、手続きを行ってください。
発行手数料は1通につき200円~600円程度です。都道府県の収入証紙を申請書に貼り付けて申請します。
許可証明申請書は各行政機関のホームページからダウンロードできるようになっています。
郵送での受付をしている窓口もありますので、手続きの詳細については各提出先の窓口へ直接お問い合わせください。
例えば、大阪、兵庫、東京などではこのようになっています。申請書の記入も簡単です。
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