監理技術者とは、元請けの特定建設業者が工事を施工するにあたって、下請け業者と締結した請負代金が総額4000万円以上(建築一式工事で6000万円以上)になる場合に配置する、「技術者」を言います。
工事の種類は個人の住宅や一部を除く公共工事、民間工事が対象となります。
指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)の7業種においては、「1級国家資格」が必要となり、その他の21業種については「実務経験」による資格で申請できます。
監理技術者になれる資格と業種は次のとおりです。
監理技術者として建設工事を行う場合は資格を持っているだけではなく、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証が必要となります。
監理技術者資格者証は常に携帯し、いつでも提示できるようにする必要があります。
監理技術者資格者証の申請はインターネット・書面による郵送どちらでもできます。また、監理技術者資格者証には5年の有効期限がありますので、期限が切れる前に更新手続きを行わなければなりません。
交付までの期間はインターネットが10日ほど、郵送が20日ほどで手数料が7,600円となっております。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら

経営事項審査に強い! 福島県
神奈川県
茨城県
神奈川県
長野県
神奈川県
神奈川県
東京都
石川県
愛知県
静岡県
三重県
経営事項審査に強い! 愛知県
愛知県
愛知県
奈良県
兵庫県
兵庫県
大阪府
長崎県
大分県
長崎県
熊本県※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2025 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。