建設業許可の要件の一つである経営業務の管理責任者(経管)は、許可申請時に必ず必要となる重要な人材です。
新規で建設業を始める方や、建設業は行っていたがはじめて許可取得の申請しようとされる方、様々なケースで建設業許可を申請する中で、経営業務の管理責任者に該当する者がいない場合は、他の要件を全て満たせたとしても、許可を取得することはできません。
また、法人と個人では、経営業務の管理責任者になれる条件が異なります。
今すぐ申請したい方や、先で考えておられる方も、よく理解しておく必要があります。
このように条件と経験年数が必要になるため、経営者本人が経営業務の管理責任者になろうと思ったとしても条件を満たせない場合は、なることができません。
すぐに必要な場合は経験年数を積む時間がないので、必要な条件を満たしている人を会社の役員として登記し、社会保険にも加入します。
この場合、常勤の役員として登記しますので他社で建設業の経営業務の管理責任者や専任技術者、常勤の取締役をされている方はなることができません。
申請をする際は、登記された方の経験で証明することになります。
注意しなければならないのは、急いでいるからといって、決して名義を借りたりしないことです。
これは建設業法違反になり、最悪許可の取消処分を受けることになります。
処分を受けると以降5年間は申請ができなくなりますので、十分気をつけてください。
時間がある場合は、ご自身で経験を積むことと、後継者がいる場合は、役員として登記しておくと交代の時にもスムーズに行うことができます。
必要な条件を満たしている方を従業員として雇入れ、支配人登記をします。
そうすることで事業主本人が要件を満たせなくても経営業務の管理責任者を確保することができます。
新規の申請の際に確保できたとしても、営業していく中で経営業務の管理責任者が退職等でいなくなる場合は、2週間以内に新たに経営業務の管理責任者を届けなければ建設業を廃業しなければなりません。
退職の他に病気や怪我など突発的に起こることも考えて、後継者の育成も考えていかなければなりません。
専任技術者は、会社の役員や事業主でなくても資格のある従業員がなることができます。
こちらも同じように退職等でいなくなる場合は、2週間以内に届けをしないとその業種に対して廃業しなければなりません。
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