経営状況分析申請

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経営状況分析申請


申請の時期

経営事項審査(経審)を受ける際の第一歩として経営状況分析申請の準備を行います。

これは、経営規模等評価申請を受ける前に余裕をもって申請する必要があります。なぜなら、経営状況分析申請では、建設業法に基づいた財務諸表を作成しますが、その内容の補正を受ける場合があるからです。

経営状況分析機関の選択

経営状況分析機関は平成16年に民間業務となり、一定の基準を満たし、国土交通大臣の登録を得た機関が数社存在しています。

機関により、分析料金、サービス内容も異なりますので、最も適当な期間を選択することができます。

ただし、頻繁に変更するのは避けた方がよいでしょう。なぜなら経営状況分析には直前3年分の財務諸表が必要ですが、連続して2年以上同じ期間に申請すれば、1期分の財務諸表の提出で済むからです。

(財)建設業情報管理センター 東京都中央区築地2-11-24 03-5565-6131
(株)マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市京町本丁4-43 096-278-8330
ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町2120-1 026-232-1145
(株)九州経営情報経営状況分析センター 長崎県長崎市今博多町22 095-811-1477
(株)北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 011-820-6111
(株)ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田町2-5-24 028-649-0111
(株)経営状況分析センター 東京都大田区大森西3-31-8 03-5753-1588
経営状況分析センター西日本(株) 山口県宇部市北琴芝1-6-10 0836-38-3781
(株)日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 093-474-1561
(株)建設システム 静岡県富士市石坂312-1 0545-23-2607

必要書類

  1. 経営状況分析申請書
     →各機関のホームページに様式があります。
  2. 貸借対照表
     →決算変更届(事業年度終了届)と同じ財務諸表を使用する。
  3. 損益計算書・完成工事原価報告書
     →決算変更届(事業年度終了届)と同じ財務諸表を使用する。
  4. 株主資本等変動計算書
     →決算変更届(事業年度終了届)と同じ財務諸表を使用する。
  5. 注記表
     →決算変更届(事業年度終了届)と同じ財務諸表を使用する。
  6. 税務申告書別表
     →当期原価焼却実施額がわかるもの。
  7. 建設業許可通知書の写し、又は建設業許可証明書の写し
     →内容が異なる場合は、変更届の写しが必要。
  8. 兼業事業売上報告書
     →兼業売上がある場合のみ。
  9. 有価証券報告書の連結財務諸表
     →提出義務がある場合のみ。
  10. 委任状
     →行政書士等に代理申請を依頼した場合。

これらの他、税務申告用の決算報告書や勘定科目の内訳の提出が必要な場合があります。

各分析機関により、提出書類が異なる場合があるので、ホームページ等で確認してください。経営状況分析申請に提出した書類は、問合わせがあった時のために写しをとっておきましょう。


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