経営業務管理責任者の要件確認資料の確定申告書に取り扱いについて教えてください。

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経営業務管理責任者の要件確認資料の確定申告書に取り扱いについて教えてください。


Q.確定申告書の控えを持ってないのだけど、税務署に言えば控えをくれますか?ない場合、他のものでも証明できますか?

A.毎年きちんと確定申告を行っていれば、税務署に控えが残っていますので「開示請求」を行うことで、その写しを入手することができます。

ただし、税務署での保管期間は7年間ですのでそれ以前の控えはありません。

あくまでも「開示請求」ですので、請求後に開示か不開示の決定が原則30日以内に行われます。

すぐに写しが手に入るわけではありませんので、急ぐ場合はなるべく早く請求を行ってください。

開示決定が下りてはじめて写しが交付されます。

  • 請求場所 確定申告をした税務署の総務課
  • 手続き内容 保有個人情報開示請求
  • 持参するもの 身分証明書(運転免許証、健康保険証等)、印鑑
  • 請求手数料 1件300円

確定申告書が用意できない場合や確定申告書の控えに税務署の受付印がない場合は、市区町村役場が発行した「所得証明書」で補完できる場合があります。

実際は申請先の都道府県の窓口により取り扱いが異なります。

確定申告書の控え以外の書類で受け付けてもらえるかどうか申請先の担当者へ確認を行ってください。

尚、確定申告そのものを行っていない場合は継続して事業を行っていたとは認められませんので、経営業務管理責任者にはなれません。


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