「従業員が5人未満なので、社会保険に入らなくてもいいですか?」という質問がよくあります。
答えはイエスでありノーでもあります。
確かに、建設業を個人で営んでいて、常時使用する従業員が5人未満であれば「健康保険・厚生年金保険」には入らなくてもOKです。
ですが、従業員を1人でも雇っていれば「労災保険、雇用保険」には加入しなくてはなりません。
従業員「5人未満」=「4人まで」ですのでご注意くださいね。
この4種類が一般的には「社会保険」とひとくくりに呼ばれていますが、それぞれに加入義務の条件が違います。
内容を正しく理解する事が大切です。
逆に「従業員が5人以上」になれば加入する必要がありますのでご注意ください。
法人・個人に関わらず従業員を1人でも雇っていれば、加入しなければなりません。
加入義務がある社会保険に加入しなかった場合、それぞれに罰則規定があります。
雇用保険ですと事業主が届け出をしなかった場合は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられることになります。
この社会保険の中で建設業者が加入するように指導されるのは、「常時5人以上の従業員を雇用する事業所」の健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3種類ですので「個人事業の場合」は、
ということになります。
しかし、パートやアルバイトで雇用されている従業員であっても一定の条件に該当すると社会保険の適用を受けることになるなど、社会保険の仕組みは大変複雑です。
加入する保険はこれであってるのか判断が難しい場合は、一度、行政書士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
※下記ページにて、社会保険や労働保険(労災・雇用)に未加入の事業者様向けの情報を掲載しています。
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