平成29年4月から社会保険未加入対策がさらに強化されます。

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平成29年4月から社会保険未加入対策がさらに強化されます。


社会保険加入

社会保険加入対策の強化

建設業者の社会保険の加入状況に関しては、以前から国は指導を続けており、平成29年度までに社会保険加入率100%を目標とし、引き続き指導が行われています。

目標の期日も迫ってきており、社会保険未加入対策をさらに強化する方針(社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン)が発表されました。

具体的には平成29年4月から、「特段の理由」がない限り、社会保険未加入労働者の現場入場が認められず、さらに1次下請業者、2次以下の下請業者も未加入業者の現場入場は元請業者が認めないと明記されています。

特段の理由とは?

  • 入場する作業員が60歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合(雇用保険に未加入の場合は該当しない)
  • 伝統建築の修繕等で当該作業員が工事の施工に関し特殊な技術を有しており、入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合
  • 入場する作業員について社会保険の加入手続き中であるなど、今後確実に社会保険加入が見込まれる場合

上記以外の理由で未加入であれば現場に入ることはできません。

また、雇用と請負の明確化も徹底され、作業員名簿に記載された作業員が雇用されている社員なのか、請負関係となる一人親方なのかを明確にすることで、作業員に対して「適切な保険」への加入が促されます。

適切な保険とは?

下請企業

下請企業は社員と請負関係にある者を明確に区分し、労働者である社員には「適切な保険」に加入させます。

  • 雇用保険
    法人及び個人事業主で一人でも常用労働者を雇用する場合は、適用除外である場合を除き全て加入が必要
  • 健康保険・厚生年金保険
    法人及び個人事業の適用事業所(社員が5人以上いる場合)に雇用される常用労働者は、適用除外である場合を除き加入が必要

※一人親方が従業員を雇用せずに1人で営業している場合の「適切な保険」とは、「国民健康保険か建設国保等」のいずれかと、「国民年金」を言います。

元請企業

元請企業は作業員名簿に記載された作業員が社員か請負関係にあるか判断できない場合は下請企業に確認を求めるなど、作業員が適切な保険に加入しているかを確認します。

必要に応じて「一人親方の働き方チェック」を利用して確認を行います。

請負関係にある者

請負関係にある者は、自身で国民健康保険・国民年金等の適切な保険に加入します。

国交省はあくまでも未加入業者の排除が目的ではなく、社会保険加入が目的であるため、入場制限をすることで工事に影響が出ないよう、国交省と全国社会保険労務士会連合で開設した無料相談窓口や、入場制限の周知、再下請負契約での法定福利費の内訳明示を指導することとしています。

社会保険未加入で建設業許可申請はできるの?

出来ません。
また、社会保険未加入のまま建設業許可を取得していた事業者も、社会保険未加入ですと許可更新ができません。
もはや、社会保険に加入せずに建設業許可の取得や維持は不可能になっています。


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