労働基準法では、業務災害や通勤災害、業務中の負傷や病気、死亡など、事業所側に落ち度がなかった場合でも、本人又は遺族に対して補償する義務があるとしています。
こういった災害補償の義務を確実に履行できるように、事業者等に労災保険への加入を義務付けています。
労働者(パート、アルバイト、期間雇用、日雇、外国人すべてを含む)を1人でも雇用する事業所が対象となります。
通常、災害補償の責任は、雇い主が負担することになっていますが、建設業のような請負事業は元請業者にあると労働基準法では規定されています。
工事の規模にかかわらず、下請の労働者を使用して発生した現場での労働災害は、元請事業者の労災保険を使用して補償します。
下請事業者でも労働者を雇用していれば労災保険に加入していますが、
請負契約のもとで元請・下請・孫請と複数の事業者が同じ現場で作業している中で労働災害が発生した場合については、
使用者としての責任が曖昧になるのを防止し、また、被災した労働者を迅速に保護するために、このような規定が例外で定められています。
労災保険料は全額事業主が負担することになっています。
毎年4月1日から翌年3月31日までを保険年度とし、年度の終了までの保険料を概算で計算し毎年6月1日から7月10日までの間で見込み払を行います。
年度終了時に実際の保険料を確定し、過不足額を申告して精算します。
計算方法は、
保険料 = 保険年度に支払われた賃金総額 × 労災保険率
です。
建設業者などの請負事業の場合は、元請負人が事業主とされるため、保険料は下請業者に使用される労働者の分も含めて計算しなければなりません。
請負いのため賃金の総額が正確に計算することが困難な場合は、特例の計算方法があります。
賃金総額 = 請負金額(消費税込)× 労務費率
個人事業主や一人親方、家内労働者などは労働基準法の労働者ではないため、労災保険の対象外となります。
しかし、業務の状況や災害の発生率から見て保護が必要とする場合、特別加入制度が設けられています。
この特別加入制度は労働者と補償内容が若干異なります。
建設業における労災保険未加入対策として、工事現場では労災保険加入の掲示が義務付けられており、未加入業者への現場入場を禁止するなど、厳しく指導されています。
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