建設労働者の中には会社に所属せず、自分の意思で自由に短期間の就労を繰り返している人がいます。
その場合、日雇い労働者に該当する可能性が高いので、
「1.健康保険の日雇特例被保険者」
もしくは、
「2.雇用保険の日雇労働被保険者」
のどちらに該当するのかを確認します。
どちらにも該当しない場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
臨時に使用される者のうち次の者が適用されます。
この手続きは被保険者自身が行い、賃金日額により保険料が定められ保険料の支払いは事業者負担と被保険者負担に区分されます。
交付された手帳に事業主負担分の健康保険証紙を貼付してもらいます。
日々雇用される者、又は、30日以内の期間を定めて雇用される者でいずれかに該当する者が適用されます。
保険料は折半となるので、賃金を支払う時に手帳にも印紙を貼付し、消印をしなければなりません。
なお、日雇労働被保険者は、高年齢労働者(60歳以上)であっても保険料の免除対象にはなりません。
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