労災保険とは、労働者の業務や通勤による災害に対して保険を支払う制度ですが、労働者以外でも、保護する必要があると認められる一定の方には任意で加入が認められている「特別加入制度」というものがあります。
これは、労働者を使用せず、次の事業を行う一人親方等・自営業をされている方が対象となります。
※当同社を使用した場合であっても、使用する日数が年間100日に満たない場合は一人親方として特別加入ができます。
指定されている業務に一定期間従事したことがある場合は、特別加入の申請を行う際に健康診断を受診することが義務付けられています。
指定されている業務と必要な健康診断は以下の通りです。
※加入時の健康診断費用は国が負担します。
※特別加入予定者が既に疾病にかかっており、療養等が必要な場合は、特別加入が制限される場合があります。
年間の保険料は保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたもので算出されます。
一定の要件を満たした場合は労災保険の給付が行われます。
特別加入については、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体(労働保険事務組合)が行うことになります。
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