労災保険の特別加入制度

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労災保険の特別加入制度


労災保険とは、労働者の業務や通勤による災害に対して保険を支払う制度ですが、労働者以外でも、保護する必要があると認められる一定の方には任意で加入が認められている「特別加入制度」というものがあります。

これは、労働者を使用せず、次の事業を行う一人親方等・自営業をされている方が対象となります。

※当同社を使用した場合であっても、使用する日数が年間100日に満たない場合は一人親方として特別加入ができます。

  • 個人タクシーや個人貨物運送業者
  • 土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、解体、又はその準備を行う事業
  • 漁船による水産動植物の採捕事業
  • 林業
  • 医薬品の配置販売業
  • 廃棄物の収集運搬、選別、解体などの事業

【加入時健康診断】

指定されている業務に一定期間従事したことがある場合は、特別加入の申請を行う際に健康診断を受診することが義務付けられています。

指定されている業務と必要な健康診断は以下の通りです。

  • 粉塵作業を行う業務(3年以上):じん肺健康診断
  • 振動工具の使用業務(1年以上):振動障害健康診断
  • 鉛業務(半年以上):鉛中毒健康診断
  • 有機溶剤業務(半年以上):有機溶剤中毒健康診断

※加入時の健康診断費用は国が負担します。
※特別加入予定者が既に疾病にかかっており、療養等が必要な場合は、特別加入が制限される場合があります。

【保険料】

年間の保険料は保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたもので算出されます。

【補償の対象範囲】

一定の要件を満たした場合は労災保険の給付が行われます。

建設業の場合

  • 請負契約に必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業や直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づく作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業や直接附帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風・火災等)による予定外の緊急出勤を行う場合

【加入の手続き】

特別加入については、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体(労働保険事務組合)が行うことになります。


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