労災保険とは、労働者の業務や通勤による災害に対して保険を支払う制度ですが、労働者以外でも、保護する必要があると認められる一定の方には任意で加入が認められている「特別加入制度」というものがあります。
これは、労働者を使用せず、次の事業を行う一人親方等・自営業をされている方が対象となります。
※当同社を使用した場合であっても、使用する日数が年間100日に満たない場合は一人親方として特別加入ができます。
指定されている業務に一定期間従事したことがある場合は、特別加入の申請を行う際に健康診断を受診することが義務付けられています。
指定されている業務と必要な健康診断は以下の通りです。
※加入時の健康診断費用は国が負担します。
※特別加入予定者が既に疾病にかかっており、療養等が必要な場合は、特別加入が制限される場合があります。
年間の保険料は保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたもので算出されます。
一定の要件を満たした場合は労災保険の給付が行われます。
特別加入については、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体(労働保険事務組合)が行うことになります。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら

経営事項審査に強い! 福島県
神奈川県
茨城県
神奈川県
長野県
神奈川県
神奈川県
東京都
石川県
愛知県
静岡県
三重県
経営事項審査に強い! 愛知県
愛知県
愛知県
奈良県
兵庫県
兵庫県
大阪府
長崎県
大分県
長崎県
熊本県※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2026 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。