建設業と健康保険

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建設業と健康保険


健康保険は業務外での負傷、病気、出産、死亡について保険が支払われる制度です。

「1人でも常勤する従業員を使用している法人」と、「常時5人以上の従業員を使用する非適用業種以外の個人事業」必ず加入しなければなりません。

これを「強制適用事業所」といいます。

※非適用業種とは、農林業、水産業、畜産業等、理容・美容の事業、興業の事業、旅館、料理店、飲食店等、法務の事業、宗教の事業が該当します。

建設業許可を取得している株式会社等の法人や、常時5人以上の銃表員を使用している建設業を営む個人事業主は、当然に強制適用事業所となります。

強制適用事業者とならない事業所は従業員の半分の同意と厚生労働大臣の許可を受けることで保険加入の適用が受けられます。

これを任意包括適用事業所と言います。

【健康保険の被保険者の種類】

「一般の被保険者」

75歳未満の臨時・短期労務者以外の者です。
75歳以上であれば後期高齢者医療の被保険者となります。

法人の代表者や法人から報酬を受けている者が対象となり、個人の事業主は被保険者にはなれません。

また、パートやアルバイト等の短時間労働者は週の労働時間、月の労働日数が一般社員の4分の3以上であれば被保険者として対象となります。

平成28年4月から短時間労働者に対する保険適用が拡大される予定です。

次のすべてを満たす必要があります。

  • 従業員が501人以上の企業
  • 週の労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が1年以上見込まれる
  • 月額賃金78,000円以上(年収94万円以上)
  • 学生は適用除外

「日雇特例被保険者」

一般被保険者に該当しない臨時使用者と短期労務者です。

臨時に使用されるものは定められた期間を超えるとその時点で一般の被保険者となり、季節的事業や臨時的事業に使用された場合で、定められた期間を超える予定があれば最初から一般の被保険者となります。

そのため、期間が延長になったとしても日雇い労働者のままとなります。

「任意継続被保険者」

退職後も引続き保険加入を継続する被保険者です。

加入期間は最長2年間となっており退職日の翌日から20日以内に資格取得申請書を提出します。

退職後国民健康保険に加入することもできますが、任意継続の方が国民保険料より安くなる場合があるので確認して加入すると良いでしょう。

「被扶養者」

被保険者本人だけではなく生計を共にする3親等内の親族も保険給付を受けることができます。

そのためには基準を満たす必要があります。

  • 同一世帯である場合、年間収入が130万円未満、かつ被保険者の年間収入の半分以下
  • 同一世帯でない場合は、年間収入が130万円未満、かつ被保険者からの援助が収入額より少ない

【健康保険料の決定】

基本給や手当など労働の対価として受けるすべての報酬(臨時に支給されるものは該当しません)を対象にして階級別に報酬を当てはめて割り出し保険料を決定します。

この階級別の数値を標準報酬月額と言います。

保険料はこの標準報酬月額をもとに毎月の保険料や手当を計算します。被保険者の保険料は毎月給料から控除され、事業主は併せて納付します。

【育児休業期間中の保険料】

育児休業期間中の保険料は年金事務所又は健康保険組合に申し出を行うと被保険者と事業主分は免除されます。

免除される期間は産前産後休業終了から子が満三歳になるまでとなっています。


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