建設業許可を新規で申請すると5年間の有効期間があり、継続して建設業を営業する場合は更新手続きを行わなければなりません。
更新の手続きができる期限は、5年の有効期間の満了する30日前までに手続きをする必要があり、この期日は建設業の許可通知書の注意欄に更新申請を行う書類提出期限として記載されています。
更新をせずに許可の有効期限を過ぎてしまうと、それと同時に許可を失効してしまい、新たに新規の申請をしなければなりません。
この更新申請の書類提出期限ですが、注意しなければならない場合があります。
新規の申請を行い、建設業許可を取得した後に業種追加をすると、異なる期限日が発生します。
通常は新規申請した際の早い更新期限で申請し、許可日を同一にする調整を行いますが、後から業種追加した際の期限で新規の分の業種も更新できると勘違いされる方がいらっしゃいます。
実際これで許可を失効された方がいますが、何業種も許可を取得していた場合の損害(証紙代やそれに掛かる時間・失う信用)は計り知れません。
専門家に依頼して手続きを行っているところは事業年度終了や更新の時期など管理してお知らせしてもらえますので安心ですが、ご自身で申請した場合などは建設業の許可を取得する前は事業年度終了届けを提出する義務はないので、意識が低いのも仕方のないことかもしれません。
事業年度終了届けも行っておらず、更に、5年後の更新時期もすっかり忘れがちになってしまうようです。
更新を思い出し、慌てて5年分の事業年度終了届と更新の書類を作成する羽目になります。
本来は毎年提出しなければならない事業年度終了届けを更新時にまとめて提出する際は、5年分の財務諸表や工事経歴書を作成しなければならず、相当な時間と手間がかかります。数日で行えるような類の作業量ではありません。
行政書士などの専門家に依頼するにしても、5期分の費用がかかりますし、工事経歴書のための契約書や決算書は準備していただくことになります。
また、毎年事業年度終了届けを提出していないと、更新の際に、建設業法の規則に反し今後は必ず履行することを約束しますという内容の「誓約書」も県に提出しなければなりません。
毎回こんなことをしていては建設業法に規定されている処分の対象(知らなかったではすまされない!建設業法上の処分事例)になりますので、必ず忘れないように提出しましょう。
更新する際のもう一つの注意点は、次回の更新までの5年間に役員や技術者等の変更があった場合はその都度、変更届を提出しなければなりません。
もちろんその控えも許可申請書と一緒に保管しておかないと次回の更新の際にどのようになっているのかわからなくなってしまいます。
変更届があれば最新の状態で書類を作成し更新申請します。
所在地が変更になる場合は登記の変更だけ行って届けを忘れることがありますが、更新の際は会社の履歴事項全部証明書を添付するので、新住所で更新申請をしなければなりません。
更新の手続きは新規の申請よりも簡単ですぐできるように思えるかもしれませんが、5年の間に事業年度終了届けや変更届など何かと提出が必要なこともあり、その都度していくのも大変面倒です。
専門家に管理してもらうことで、変更があれば電話一本で変更届も完了し、煩わしい事務手続きにストレスを感じることもなくなります。違反の続く建設業者よりも都道府県からの印象も良くなることでしょう。
更新申請の際に確認しておくべきことをこちらのページにまとめていますので、よろしければご覧ください。
事業形態に変更があった場合や、一事業年度が終了した場合、許可更新期限が近づいてきた場合は、まずは当サイトにお電話いただければと思います。どのような手続きが必要か、まずは確認が必要です。
また、このような場合も当サイトに今すぐお電話ください。→ 03-6328-1989
あなたのお近くに居る行政書士を無料でご紹介させていただきます。面談も無料です。
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