建設業の業種には、一式工事と呼ばれる「土木一式工事」と「建築一式工事」があります。
この一式工事は、原則として「元請」で施工する建設業者が行うものです。
建設業法では、元請で受注した工事を一括して下請けに出すことや、他の建設業者が請け負った工事を一括して請け負うことは、厳しく禁止されています。
この一括下請負はいわゆる「丸投げ」と呼ばれていますが、どのような場合が一括下請負となるかと言うと、
が該当します。
これらは元請負人が下請工事に実質的に関与していると認められる場合を除いて「一括下請負」になります。
建設工事の発注者が建設業者を選択する基準は、建設業者のこれまでの実績、社会的信用など、その工事を請け負うにあたっての信頼性を持って発注するのであって、元請人が受注した工事をそのまま他の建設業者に一括して請け負わせる行為は、注文者の信頼に反するものとなり、工事の適正な施工を妨げるものとなると考えられるからです。
特に「公共工事」については、一括下請負は全面的に禁止されています。
「民間工事」については、あらかじめ発注者から書面で承諾を得ていて、元請から一括して請け負った場合は可能です。ただし、「共同住宅の新築工事」については、一括下請負は禁止されています。
つまり、民間工事における合法的な一括下請負を除いては、下請工事に関しては一式工事で施工することはほとんどないと考えてください。
この一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、厳しい行政処分である原則営業停止という厳しい処分がくだされますのでご注意ください。
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