建設業の許可は5年間の有効期間があります。
廃業などの理由がなければ、ほとんどの場合が更新することになりますが、有効期間満了の日の前日までに許可更新の申請をしなければなりません。
更新手続きの受付期間は、行政庁によって多少異なりますが、知事許可の場合は概ね有効期間満了日の2~3ヶ月前から受付が開始しされ、30日前で締め切ることが多いようです。
では、更新の申請を忘れていて、有効期間が過ぎた場合はどうなるのでしょうか?
結論から言いますと、更新の許可申請はできません。
残念ながら、許可の有効期限が1日でも過ぎた場合、更新はできず改めて新規の許可申請をすることになります。つまり、有効期間が過ぎた日から「無許可」の状態になりますので、そのまま営業を続けた場合、建設業法違反となるのです。
せっかく手間と費用を掛けて取得した許可なのに、もう一度改めて取り直さなければならず、おまけに許可が降りるまで1ヶ月はかかります。その間は500万円以下の軽微な工事しかできなくなります。
つい忘れてしまったでは、すまされない話ですね。。
有効期間は、建設業許可の通知書に記載されていますので必ずチェックしておきましょう!
更新の申請を行う場合、毎年、変更届出(決算報告)を提出していることが必要です。
この決算報告は、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に管轄の行政庁に報告しなければなりません。
決算報告は義務ですので、必ず届出る必要があります。毎年の義務ですから、一年でも決算報告の届出をしなかった場合、次回更新の際に更新申請そのものが受理されませんので注意してください。
この決算報告は、税理士が税務署に提出する決算報告とは異なり、建設業法に則った書式で提出しなければならず、専門の知識が必要です。これらは建設業許可の専門家である行政書士にご相談ください。
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