建設業の許可を取ったものの、何らかの理由により事業の継続が困難になった場合は、許可を受けた行政庁に「廃業届」を提出することになります。
許可を受けた建設業を廃業する場合はもちろんですが、許可を受けた一部の許可業種を廃業する場合にも、この届出は必要になります。
廃業の事由の日から30日以内に届け出なければなりません。
建設業許可の有効期間は5年ですので、更新をしなければ有効期間が切れます。
有効期間内に廃業の届出がされない場合は、許可の有効期限満了時に自動的に抹消されるので、営業を継続することができなくなります。
自己の都合で廃業する場合以外にも、経営業務の管理責任者や専任技術者が退職や死亡により不在となった場合、後任を確保できなければ許可の要件を満たさなくなりますので、建設業を営むことができなくなります。
この場合にも、廃業届を提出したのち、改めて新規申請を行うことになります。
建設業許可は他の会社に譲渡などもできず、相続の対象とはなりません。
事業の継続が困難になった場合は、廃業することになります。
建設業の廃業にあわせて、会社そのものを廃止する場合は、建設業を廃業する手続きとは別に法務局への解散の手続きが必要になります。
会社を解散する手続きは、法律に定められた手続きに従い厳格に行わなければならず、手続きだけで約2ヶ月以上の期間を要します。
その他、税務署への解散、清算申告等も必要になります。
近年、誰でも簡単に会社を設立することができますが、その反面いざ会社を廃業しようとなった場合、その手続きの複雑さに驚かれることでしょう。
やむを得ず廃業する場合は、一度、行政書士などの専門家にご相談ください。
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