建設業を辞めるには?

建設業許可申請.com 建設業許可申請.com

建設業に強い!建設業許可申請のことならお任せください。相談無料・全国対応でサポートいたします!

建設業を辞めるには?


建設業の許可を取ったものの、何らかの理由により事業の継続が困難になった場合は、許可を受けた行政庁に「廃業届」を提出することになります。

廃業の事由

  • 建設業を廃止したとき
  • 許可を受けた個人事業主が死亡したとき
  • 法人が合併により消滅したとき
  • 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
  • 法人が破産したとき

許可を受けた建設業を廃業する場合はもちろんですが、許可を受けた一部の許可業種を廃業する場合にも、この届出は必要になります。

届出の期間について

廃業の事由の日から30日以内に届け出なければなりません。

許可の有効期間について

建設業許可の有効期間は5年ですので、更新をしなければ有効期間が切れます。

有効期間内に廃業の届出がされない場合は、許可の有効期限満了時に自動的に抹消されるので、営業を継続することができなくなります。

許可の要件を満たさなくなった場合

自己の都合で廃業する場合以外にも、経営業務の管理責任者専任技術者が退職や死亡により不在となった場合、後任を確保できなければ許可の要件を満たさなくなりますので、建設業を営むことができなくなります。

この場合にも、廃業届を提出したのち、改めて新規申請を行うことになります。

建設業許可は他の会社に譲渡などもできず、相続の対象とはなりません。

事業の継続が困難になった場合は、廃業することになります。

会社自体を解散する場合は?

建設業の廃業にあわせて、会社そのものを廃止する場合は、建設業を廃業する手続きとは別に法務局への解散の手続きが必要になります。

会社を解散する手続きは、法律に定められた手続きに従い厳格に行わなければならず、手続きだけで約2ヶ月以上の期間を要します。

その他、税務署への解散、清算申告等も必要になります。

近年、誰でも簡単に会社を設立することができますが、その反面いざ会社を廃業しようとなった場合、その手続きの複雑さに驚かれることでしょう。

やむを得ず廃業する場合は、一度、行政書士などの専門家にご相談ください。


建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォームへ

建設業の税務会計や社会保険でお悩みの方へ

建設業の税務会計でお悩みの方はこちら 建設業の社会保険加入手続きでお悩みの方はこちら

全国対応!建築業許可申請の専門家をご紹介!

建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!

北海道・東北 エリア

関東 エリア

北陸 エリア

東海 エリア

近畿 エリア

九州・沖縄 エリア

※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。

おすすめコンテンツ・カテゴリー

建設業許可手続き

よくあるご質問・Q&A集

一人親方

社会保険・労働保険

建設業の契約書・約款について

建設業許可と法人成り

専門家の活用

行政処分など

税金・資金調達・お金

建設業許可と会社再編

用語集

建設業に関連する資格・試験情報

その他の許認可手続き

Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

お問い合わせは下記よりお気軽にどうぞ。