建設業の許可を受けた建設業者には、様々な義務が課せられていますので、許可を取得したらその後は何もしなくていいというわけにはいきません。
毎年事業年度が終了したときや許可申請書に記載した内容に変更があったときなどの場合には、定められている様式に従って手続きを行わなくてはなりません。
もし、変更の手続きがされていない場合は、更新の申請が認められない場合がありますので、適切に届けを行うようにしましょう。
毎事業年度終了後4ヶ月以内に「変更届出書」を提出しなければなりません。
この変更届は、工事経歴書、財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)等のいわゆる「決算変更届」の他、使用人の数、国家資格者・監理技術者、定款等に変更があったときは、同時に必要な書類を添付し手続きを行うことになります。
許可取得後に許可に関する事項に変更があった場合は、定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間ですので廃業する場合等を除き、5年毎に更新の手続きを行わなければなりません。
許可の有効期間が満了する前日までに、許可の更新手続きを行うことになります。
この更新手続きには各行政庁によって受付期間が設けられており、概ね有効期間満了日の2~3ヶ月前から受付が開始しされ、30日前で締め切ることが多いようです(知事許可の場合)。
許可の有効期間が一日でも過ぎると更新できませんので、忘れずに手続きを行うようにしましょう。
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