建設業の許可は、28種類の業種に分かれており、許可を受けようとする業種ごとに一般建設業か特定建設業かいずれかの許可を受けることになります。
ですので、同一業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を取得することはできません。
発注者から直接請け負う建設工事が4,000万円(建築一式工事は6,000万)以上になる場合は、「特定建設業許可」が必要になります。
事業が大きくなるに従って、一般建設業許可から特定建設業許可に変更したいということもあるでしょう。
このような場合、一般建設業許可を受けている建設業者が特定建設業許可に許可区分を変更することができます。
また、同一業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することはできませんが、異なる業種であれば一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することが可能です。
例えば、建築一式工事は「特定建設業」で取得し、防水工事業は「一般建設業」で取得することができます。
当然のことですが、変更するには特定建設業許可を取得するための要件を満たす必要があります。
特に特定建設業許可の要件の1つである「財産的基礎」は、申請時に決算期において「資本金が2000万円以上」あることや「自己資本(純資産)が4000万円以上」あることなど、厳しい要件をクリアしないといけません。
この他、専任技術者についても一般建設業許可以上に厳しい要件がありますので、取得をお考えの方は専門家と相談しながらしっかりと計画を立てて進めていくことが必要であるといえます。
特定建設業許可の要件はとても複雑で専門家でないと許可がとれないと判断してしまうこともあります。
一般建設業許可を取得できたのだからと安易に考えず、ぜひお近くの専門家へご相談ください。
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