知事許可を受けている建設業者が県外へ移転した場合、管轄が変わりますので、移転先の都道府県知事に対して改めて新規の申請と同じ手続きが必要になります。大臣許可を受けている建設業者については、移転届け(変更届出)を行うことになります。
移転前の管轄の都道府県知事に対して廃業届出などを提出する必要はなく、移転後の都道府県知事に対して新規申請をすることにより、自動的に許可の効力はなくなります。
これを「許可換え新規」申請と言います。
建設業許可を受けている建設業者が、営業所の新設・廃止又は主たる営業所の変更により、現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に対して許可を申請する場合に行う申請を言います。
(1)知事許可を受けている建設業者が主たる営業所を他の都道府県に移転する場合は、
→ 知事許可を別の都道府県知事許可に変更する
(2)知事許可を受けている建設業者が県内のみであった営業所を、他の都道府県にも設置した場合は、
→ 兵庫県知事許可を大臣許可に変更する
(3)大臣許可を受けている建設業者が他の都道府県にあった営業所を閉鎖した結果、営業所が同一県内のみになった場合は、
→ 大臣許可を知事許可に変更する
※「営業所」とは会社の本店(本社)や支店(支社)など「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことを指します。
尚、許可換え新規申請の場合、許可番号が変わります。
審査期間中は従前の許可が有効となり、新たな許可が下りた後、従前の建設業許可は失効します。ですので、移転先の許可が下りる前に従前の許可の有効期限が切れてしまわないように有効期間には注意しましょう。
また、新規の扱いとなることから、当然、建設業許可の要件を満たす必要があります。つまり一度取った許可をまた一から取得しなおすことになります。
やはり建設業許可は複雑ですね。
あいまいな知識で申請しては取り返しがつかないこともあります。建設業許可に関してお困り事があれば、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
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