建設業の許可には有効期間があります。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する前日を持って有効期間が満了となります。
有効期間の開始日が1月1日の場合は、前日の12月31日をもって満了となります。
例えその有効期間の末日が日曜等の行政庁の休日に当たる場合であっても、その日をもって満了しますので注意してください!
ほとんどの場合、建設業を辞めるのではなく引き続き営むことになりますので、有効期間の満了前までに更新手続きをとならければなりません。
この更新手続きの受付期間は、有効期間の2~3ヶ月前から受付が開始しされ、30日前で締め切る行政庁が多いようです。
では、更新手続きをうっかり忘れていた場合どうなるのでしょうか?
有効期間を1日でも過ぎてしまえば、更新の許可を得ることはできません。その許可は失効することになります。せっかく労力と費用を費やして取った許可もまた最初から取り直すことになるのです。
つまり、新規許可を取得し直すことになるため、申請に係る手数料や登録免許税も再度必要になり、もちろん書類も一から揃えることになってしまうのです。
建設業の許可は5年に1度、許可の更新手続きが必要となることを忘れてはいけません!
実はこの有効期間は、建設業許可の通知書に記載されているのです。建設業を許可された場合には、許可通知書が送付されてきますので、通知書が届いたら必ずチェックしておきましょう!
ちなみにこの許可通知書はA4サイズ1枚の紙で届きます。
もしこの通知書を失くしてしまった場合、再発行はしてくれません。例え代表者や商号に変更があったとしても、再発行はされませんのでしっかり管理しましょう。
紛失した後で、建設業許可を取得していることについて公的な証明が必要となった場合は、「建設業許可証明書」を発行してもらうことになります。
尚、許可の更新手続きをする際の要件として、更新するまでの5年間分の変更届(決算変更届)等が提出されていることが前提となります。
これらの届けがされていない場合、許可の更新手続きそのものが行えない場合もありますので、注意してください。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら

経営事項審査に強い! 福島県
神奈川県
茨城県
神奈川県
長野県
神奈川県
神奈川県
東京都
石川県
愛知県
静岡県
三重県
経営事項審査に強い! 愛知県
愛知県
愛知県
奈良県
兵庫県
兵庫県
大阪府
長崎県
大分県
長崎県
熊本県※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2025 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。