A.経管になるための要件で「建設業の経営業務を総合的に管理した経験」とありますが、許可業者でなくても許可を取得していない軽微な工事だけを行っていた建設業経営の経験でも認められます。
ただし、許可業者でなかった場合、経営経験を証明するのに許可が必要な請負金額の工事契約書を証明書類として使用すると、無許可で営業していたことを証明することとなるので、経管として認められないだけでなく、建設業の許可も取得できなくなります。
A.建設業の許可要件にもあるように、経管は必ずいなければなりません。
法人であれば、他社の建設業で取締の経験がある人を自社の取締役として迎えることができれば要件を満たすことができます。
個人であれば、経管としての経験者を従業員として雇用し、支配人登記をすることで要件を満たすことができます。
その際必ず下記の条件を満たす必要があります。
許可を取得するための名義の貸し借りは禁止されています。
発覚した場合は行政処分である許可の取消しのみならず、申請者、すべての役員は以後5年間建設業の営業を禁止されます。別の法人での許可申請を行うこともできません。
A.建設業の許可を取得した後に何らかの理由で経管が欠けてしまった場合、どんな理由であろうと建設業の許可は取消されてしまいます。
常勤の取締役が何名かいるような会社は心配ないかもしれませんが、代表者が1人の場合や個人事業の場合は万一に備えて交代要員を育成しておくことが必要でしょう。
A.経管は同一の営業所で専任技術者となる場合のみ兼任することができます。
経管は主たる営業所に1人いればいいですが、専任技術者は許可営業所ごとに配置しなければならないため、本店の営業所での兼任であれば認められることになります。
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