経管になるための経営経験は許可業者でないと認められないか?

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経管になるための経営経験は許可業者でないと認められないか?


経営業務の管理責任者(経管)に関する一問一答

Q.経管になるための経営経験は許可業者でないと認められないか?

A.経管になるための要件で「建設業の経営業務を総合的に管理した経験」とありますが、許可業者でなくても許可を取得していない軽微な工事だけを行っていた建設業経営の経験でも認められます。

ただし、許可業者でなかった場合、経営経験を証明するのに許可が必要な請負金額の工事契約書を証明書類として使用すると、無許可で営業していたことを証明することとなるので、経管として認められないだけでなく、建設業の許可も取得できなくなります。

Q.経管になれる経験者がいない場合は許可を取得することはできないか?

A.建設業の許可要件にもあるように、経管は必ずいなければなりません。

法人であれば、他社の建設業で取締の経験がある人を自社の取締役として迎えることができれば要件を満たすことができます。

個人であれば、経管としての経験者を従業員として雇用し、支配人登記をすることで要件を満たすことができます。

その際必ず下記の条件を満たす必要があります。

  • 申請者の取締役・支配人として登記をすること
  • 常勤であること
  • 許可取得後も経管としての職務を遂行すること

許可を取得するための名義の貸し借りは禁止されています。

発覚した場合は行政処分である許可の取消しのみならず、申請者、すべての役員は以後5年間建設業の営業を禁止されます。別の法人での許可申請を行うこともできません。

Q.経管の交代要員を育成するには?

A.建設業の許可を取得した後に何らかの理由で経管が欠けてしまった場合、どんな理由であろうと建設業の許可は取消されてしまいます。

常勤の取締役が何名かいるような会社は心配ないかもしれませんが、代表者が1人の場合や個人事業の場合は万一に備えて交代要員を育成しておくことが必要でしょう。

法人の対応策
  • 代表者の配偶者や後継者(子など)を取締役として登記する
  • 取締役の人数を増やす
  • 従業員兼務役員であっても役員報酬を計上し、決算書に反映させる。
個人事業の対応策
  • 後継者(子など)を支配人登記する
  • 後継者は専従者として相当額の給与を支払い、確定申告書に記載する
  • 法人成りをして後継者を取締役として登記する

Q.経管と専任技術者は兼任できないか?

A.経管は同一の営業所専任技術者となる場合のみ兼任することができます。

経管は主たる営業所に1人いればいいですが、専任技術者は許可営業所ごとに配置しなければならないため、本店の営業所での兼任であれば認められることになります。


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