工事代金の未払いや、工事の補修をめぐる建設工事の請負契約に関する紛争の解決には、工事に関する技術など専門的な知識を要します。
建設工事紛争審査会では専門家による公正・中立な立場で、あっせん・調停・仲裁の手続きを行うことにより紛争の解決を図ります。
競争入札の1つで、発注者が入札に参加できる業者を指名して入札を行う制度。発注者は受注者の技術や信用などを判断し、受注先を決めることができます。
指名競争入札は、指名される業者が入札前にわかることから談合が行われやすいと問題になることが有ります。
特定建設業者が総額4,000万円(建築一式6,000万円)以上を下請けに出すときには施工体制台帳を作成しなければなりません。
(公共工事に関しては金額に関わらず作成が必要)
施工体制台帳は下請、孫請、工事施工を請負う全ての業者名・各業者の施工の範囲・技術者名等を記載した台帳です。
施工台帳を作成することで、現場の施工体制の把握・安全トラブル防止・不良不適格業者の参入や一括下請けの防止・安易な重層下請の防止ができます。
公共工事などの入札の際に、入札業者同士で事前に話し合うことにより、その業者が入札できるよう内容や入札金額を調整すること。
談合は独占禁止法に該当するため、処分の対象になります。
売買や請負契約などにおいて、最も有利な条件を提示する者と契約を結ぶために、複数の希望者に入札金額を提示させ、発注者がどの業者と契約を締結するか決める方法。
公共工事などはこの制度を使用しており、公共工事を受注する際は事前に経営事項審査をうけ入札参加の申し込みをする必要があります。
建設業法に基づき、許可の要件として適正な請負契約に関する誠実性が求められています。
不良不適格業者に該当する者として「技術力・施工能力を有しないペーパーカンパニー」・「暴力団が支配している企業」・「適切な工事の施工ができていない企業」・「社会保険・労働保険に関する法令遵守をしない企業」があります。
改善指導・処分の対象にするなど排除のための取り組みが強化されています。
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