
労働安全衛生法により、
「事業者は、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない」
「常勤の労働者を1人でも使用する事業者は、健康診断を実施する義務がある」
とされているので、受診の必要があります。
日雇い等の短期間の雇用については受診の必要はありませんが、「常勤」の労働者は、正社員・パート・アルバイト関係なく雇入れる直前、又は、直後に、健康診断の実施が必要です。
また、定期健康診断として1年以内ごとに1回実施し、深夜業等の特定業務従事者に該当する者は6カ月ごとに実施します。
海外派遣従業員の場合は、海外に6カ月以上派遣するとき、6カ月以上派遣した社員が帰国するときに実施します。
その際、定期健康診断項目だけではなく腹部画像検査・血液中の尿酸量の検査・B型肝炎ウイルス抗体検査・ABO式、Rh式血液型検査・糞便塗抹検査を行います。
健康診断を実施する目的は、労働者の健康状態を把握し、無理のない就労をさせることです。
現在、高血圧・高血糖値・高コレステロール値・肥満といった症状が若年層でも増えてきています。
これらの生活習慣病と呼ばれるものは、熱中症を起こしやすく、脳血管疾患や虚血性心疾患を発症しやすいことがわかっています。
また、音楽プレーヤー等による難聴も増えており、現場でそうなったのか、以前からそうであったのかを確認するためにも雇用時の健康診断は実施するべきです。
事業者が負担します。
労働安全衛生法により「事業者(会社又は個人)の責任で行わなければならない」とされています。
事業者が負担します。
労働安全衛生法により「事業者(会社又は個人)の責任で行わなければならない」とされています。
労働安全衛生法の定めにより次のことを行います。
健康診断は受診するだけではなく、本人に通知することにより生活習慣を改善させ、治療を受けさせる必要があります。
健康状態を把握しながら何の措置も行わない場合、事業所側は損害賠償の請求を受けることもあります。
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