解体工事を営む建設業者は、コンクリート、木材、アスファルト等の建設資材について、分別解体やリサイクルをするための措置を講ずるとともに、解体工事業について知事の登録を受けなければなりません。
登録とは建設業の許可とは異なります。
元請・下請関係なく、500万円以下の解体工事でも登録が必要です。
解体を行う管轄の区域で登録を行います。
建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」を有している場合は、解体工事業者の登録は必要ありません。
5年間の有効期間があり、引き続き解体工事業を営む場合は登録の更新申請が必要となります。
更新期間は有効期間満了の2か月前から30日前までとなります。
有効期間内に変更が生じた場合は30日以内にその旨都道府県知事に届け出を行います。
国土交通省令で定める基準に適合する「技術管理者」を選任しなければなりません。
それぞれ正・副で1部作成します。
新規登録が33,000円、登録の更新が26,000円です。
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