
サラリーマンなどの給与所得者であれば、会社の給与から自動的に所得税が引かれていますので、原則として、確定申告はしなくても構いません。
ただし、一人親方などの個人事業主は毎年、確定申告が必要です。
個人事業主は、基本的に事業主として元請会社から直接、仕事を受注して事業を営んでいます。
家族を従業員にしている個人事業主もいるでしょう。
きちんと帳簿を付けて申告することで税務上のメリットが受けれますので、面倒ですが、申告漏れなどがないように注意しましょう。
なお、確定申告を行うには、事前に税務署への開業届出を提出しておきます。
個人事業で既に建設業の許可を取得している人はもちろん、将来、建設業許可を取得したいと思っているのであれば、確定申告は必ず必要です。
建設業許可を申請する際には、個人事業主としての経験を証明するために、経験年数分の確定申告書の添付が必須です。
確定申告をしていなければ、過去5年に遡って申告することができますので、遅れても積極的に申告するようにしましょう。
ただし、申告内容によっては所得税や住民税を払わなければならない可能性があります。
そして、過去分の住民税、国民健康保険料、延滞税などの納付書が届くこともあります。
「建設業許可を取るには確定申告書が必要だが、過去に遡って申告した場合、税金やその他もろもろのお金を払わなければならなくなる可能性がある」という事は覚えておいて下さい。
確定申告とは1年の間に得た所得に応じて「所得税」を申告するための手続きです。
1年間(1月1日から12月31日まで)に得たすべての所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日の間に申告します。
所得を計算した結果によって、所得税を納付したり、納め過ぎた所得税があれば還付されたりします。
確定申告には白色申告と青色申告がありますが、一人親方は税務上有利な青色申告を選択することをおすすめします。
青色申告であれば、
等のメリットがあります。
確定申告をしていないことは、税務調査で発覚することがあります。
確定申告を行っていない場合は、本来支払うべき税金に加えて無申告加算税、重加算税、延滞税などが加算されるほか、刑事罰を受ける可能性もありますので、注意してください。
もし、確定申告をしていない場合、確定申告の仕方が分からないという方はなるべく早く税理士さんに相談されることをお勧めします。
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