登録解体工事講習の実施期間が決定しました。
平成28年6月1日から解体工事業の業種が追加されたことにより、建設業の業種追加をするには解体工事業の要件を満たす資格と解体工事の実務経験が必要となりました。
実務経験のない施工管理技士の方は講習を受ける必要があり、その方を対象とする登録解体工事講習の実施機関が「全国解体工事業団体連合会」に決まりました。
最初の講習実施は9月21日からと既に始まっており、定員に達した場合は受付終了となります。
解体工事業の監理技術者又は主任技術者になろうとする人で平成27年度までに1・2級土木施工管理技士及び1・2級建築施工管理技士の技術検定に合格した方、又は技術試験(建設、総合技術監理(建設))の二次試験に合格された方が対象となります。
平成28年4月以降に土木施工管理技士、建築施工管理技士の試験を受けられる方は解体工事の内容が含まれるため、講習受講の必要はありません。(※解体工事施工技術講習とは異なります。)
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