建物解体後の滅失登記

建設業許可申請.com 建設業許可申請.com

建設業に強い!建設業許可申請のことならお任せください。相談無料・全国対応でサポートいたします!

建物解体後の滅失登記


滅失登記とは、建物の解体工事を行った際に、その建物がなくなったことを登記する手続きのことを言います。

滅失登記をせずにそのまま放置しておくと、次のような不都合が生じます。

  • 土地の売却ができない
  • 存在しない建物に固定資産税がかかる
  • 金融機関からの融資が受けられない

また、滅失登記は申請義務となっているため、申請を怠ると裁判所から罰金が科せられることもあるため、家屋等を解体した場合は速やかに滅失登記を行う必要があります。

滅失登記の手順

解体工事が完了したら、1ヶ月以内に建物の所在地を管轄する法務局へ建物滅失登記申請書を提出しなければなりません。1週間ほどで登記は完了します。

申請はご自身(建物の名義人または相続人)でもできますが、専門家に依頼する場合は、「土地家屋調査士」が代行で申請することができます。

※建物の滅失登記は司法書士に依頼することはできません。

必要書類

  • 登記申請書
  • 取毀し証明書(解体業者が発行します)
  • 解体業者の印鑑証明書
  • 解体業者の資格証明書または会社謄本
  • 住宅地図(建物の位置がわかる地図)
  • 費用(ご自身で申請を行う場合の手数料等は必要ありません。

※土地家屋調査士に代行申請を依頼する場合の報酬の目安は4~5万円となります。

解体業者の選び方

解体工事とはただ建物を壊すだけの工事と思われる方もいるかもしれませんが、専門の知識を必要とし、都道府県に登録をしているか、建設業の許可を持っている業者でないと施工できない工事となっております。

登録や許可申請もせずに解体専門業者として営業をしている業者もいますが、仲介だけ行い悪徳業者へ下請けに出され高額な費用を請求されたり、管理が不十分なこともあります。

建物の滅失登記にも必要書類を用意してもらう必要があるので、事前に証明書の発行や、見積、手続きについてきちんと説明できる業者を選ぶ必要があります。

見積もりについても、安ければいいというものではないので、家屋の構造別に業者の坪単価等を確認した上で相談するとよいでしょう。

解体費用を抑えるためには

家屋の中に家具やごみが残っている場合、解体時に全部まとめて撤去してもらうことができますが、その費用も産廃処分料として費用に加算されます。

事前に一般廃棄物として分別して処分し、使用できそうなものは買い取り業者へ依頼すると処分料を浮かせることができます。

また、老朽化した家屋や、災害警戒区域等では解体費用の助成金が出る場合もあるので、各市町村のホームページで確認されると良いでしょう。


建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォームへ

建設業の税務会計や社会保険でお悩みの方へ

建設業の税務会計でお悩みの方はこちら 建設業の社会保険加入手続きでお悩みの方はこちら

全国対応!建築業許可申請の専門家をご紹介!

建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!

北海道・東北 エリア

関東 エリア

北陸 エリア

東海 エリア

近畿 エリア

九州・沖縄 エリア

※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。

おすすめコンテンツ・カテゴリー

建設業許可手続き

よくあるご質問・Q&A集

一人親方

社会保険・労働保険

建設業の契約書・約款について

建設業許可と法人成り

専門家の活用

行政処分など

税金・資金調達・お金

建設業許可と会社再編

用語集

建設業に関連する資格・試験情報

その他の許認可手続き

Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

お問い合わせは下記よりお気軽にどうぞ。