滅失登記とは、建物の解体工事を行った際に、その建物がなくなったことを登記する手続きのことを言います。
滅失登記をせずにそのまま放置しておくと、次のような不都合が生じます。
また、滅失登記は申請義務となっているため、申請を怠ると裁判所から罰金が科せられることもあるため、家屋等を解体した場合は速やかに滅失登記を行う必要があります。
解体工事が完了したら、1ヶ月以内に建物の所在地を管轄する法務局へ建物滅失登記申請書を提出しなければなりません。1週間ほどで登記は完了します。
申請はご自身(建物の名義人または相続人)でもできますが、専門家に依頼する場合は、「土地家屋調査士」が代行で申請することができます。
※建物の滅失登記は司法書士に依頼することはできません。
※土地家屋調査士に代行申請を依頼する場合の報酬の目安は4~5万円となります。
解体工事とはただ建物を壊すだけの工事と思われる方もいるかもしれませんが、専門の知識を必要とし、都道府県に登録をしているか、建設業の許可を持っている業者でないと施工できない工事となっております。
登録や許可申請もせずに解体専門業者として営業をしている業者もいますが、仲介だけ行い悪徳業者へ下請けに出され高額な費用を請求されたり、管理が不十分なこともあります。
建物の滅失登記にも必要書類を用意してもらう必要があるので、事前に証明書の発行や、見積、手続きについてきちんと説明できる業者を選ぶ必要があります。
見積もりについても、安ければいいというものではないので、家屋の構造別に業者の坪単価等を確認した上で相談するとよいでしょう。
家屋の中に家具やごみが残っている場合、解体時に全部まとめて撤去してもらうことができますが、その費用も産廃処分料として費用に加算されます。
事前に一般廃棄物として分別して処分し、使用できそうなものは買い取り業者へ依頼すると処分料を浮かせることができます。
また、老朽化した家屋や、災害警戒区域等では解体費用の助成金が出る場合もあるので、各市町村のホームページで確認されると良いでしょう。
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