浄化槽工事業登録と届出について

建設業許可申請.com 建設業許可申請.com

建設業に強い!建設業許可申請のことならお任せください。相談無料・全国対応でサポートいたします!

浄化槽工事業登録と届出について


浄化槽工事とは、浄化槽の設置、又は構造や規模の変更工事を行う建設業者のことを言い、これらの浄化槽工事を請負う業者は工事の規模、営業所の所在地とは関わらず、実際の工事を行う区域を管轄する全ての都道府県ごとにそれぞれ浄化槽工事業の登録、又は届けが必要になります。

登録と届出

【登録】

浄化槽工事業を行おうとするもので、建設業許可の土木工事業・建築工事業・管工事業の許可をいずれも得していない事業者が登録を行います。有効期間が5年間となっており、新規と更新の際に手数料が必要です。

新規:33,000円
更新:26,000円

必要書類

  • 浄化槽工事業者登録申請書
  • 誓約書
  • 免状等の写し(原本提示)
  • 工事業登録申請者の調書
  • 浄化槽設備士の調書
  • 浄化槽設備士の住民票
  • 商業登記簿謄本
  • 専任証明書(法人の場合は社会保険証の写し・個人の場合は国民健康保険証写し+確定申告書の写し等)

【届出】

浄化槽工事業を行おうとするもので、建設業許可の土木工事業・建築工事業・管工事業、いずれかの業種の許可を取得している事業者が届出を行います。

有効期間はありませんので、建設業の許可を有している間は有効ですが、建設業の更新を行う都度、浄化槽工事業においても変更届を提出しなければなりません。

申請の際の手数料は必要ありません。

  • 特例浄化槽工事業者届出書
  • 建設業許可通知書又は建設業許可証明書
  • 免状等の写し(原本提示)
  • 浄化槽設備士の調書
  • 浄化槽設備士の住民票
  • 専任証明書(法人の場合は社会保険証の写し・個人の場合は国民健康保険証写し+確定申告書の写し等)

※登録・届出の要件として、営業所ごとに浄化槽整備士(浄化槽整備士免状を交付されている者)を設置して監督させなければなりません。


建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォームへ

建設業の税務会計や社会保険でお悩みの方へ

建設業の税務会計でお悩みの方はこちら 建設業の社会保険加入手続きでお悩みの方はこちら

全国対応!建築業許可申請の専門家をご紹介!

建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!

北海道・東北 エリア

関東 エリア

北陸 エリア

東海 エリア

近畿 エリア

九州・沖縄 エリア

※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。

おすすめコンテンツ・カテゴリー

建設業許可手続き

よくあるご質問・Q&A集

一人親方

社会保険・労働保険

建設業の契約書・約款について

建設業許可と法人成り

専門家の活用

行政処分など

税金・資金調達・お金

建設業許可と会社再編

用語集

建設業に関連する資格・試験情報

その他の許認可手続き

Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

お問い合わせは下記よりお気軽にどうぞ。