この登録は電気工事法に基づき電気工事業を行う業者は業務の規制を行うことで適正な施行を実施することを目的とした登録となっております。
建設業の許可を取得している場合でも、電気工事業を行う場合は「電気工事業開始届(みなし登録)」を届ける必要があります。
営業所を一つしか設置していない場合は、都道府県知事に申請を行いますが、二つ以上設置している場合は、区域によって申請先が異なるので確認が必要です。
建設業の許可を取得していない業者で一般用・自家用電気工作物の工事を行う場合の登録となります。有効期間は5年間となっており、新規申請と更新の際にはそれぞれ手数料が必要です。
新規申請:22,000円
更新申請:12,000円
各都道府県により、書類の書式や添付書類が異なる場合があるのでホームページ等でご確認下さい。
建設業の許可を取得している業者が一般用・自家用電気工作物の工事を行う場合に登録を行います。更新の必要はありませんが、建設業の許可を更新する都度、変更届を提出します。
登録電気工事業者の登録をしていて、建設業の許可を取得した場合は、みなし登録に切替える手続きを行います。
切替え、更新の際ともに手数料は必要ありません。
各都道府県により、書類の書式や添付書類が異なる場合があるのでホームページ等でご確認下さい。
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