技術力(Z)の「技術員数」とは?

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技術力(Z)の「技術員数」とは?


技術力(Z)とは、業種別の技術員数の点数と種類別の年間平均元請完成工事高の点数を合計したものが業種ごとの点数となり、評価されることになります。

総合評定値(P)に占めるウエイトは20%から25%に引き上げられ、取得している資格の種類や実務経験、技術者の講習の受講状況に応じで細かく評価されます。

そして、技術力の評価として技術員の人数の他に元請としての経営能力を評価するための元請完成工事高が評価項目となっています。

【技術員のカウント】

「カウントする業種数の制限」

専門工事業者は得意分野の業種で複数の資格を有している場合がありますが、技術者の重複カウントは2業種までと制限されています。

2業種とは資格者だけでなく実務経験で技術員と認められる場合でも1人2業種までとなっています。

例えば、土木施工管理技士と管工事管理技士の資格を持つ者が土木施工管理技士で土木と舗装をカウントすれば管はカウントできなくなります。

経営事項審査で技術員名簿を作成する際は、3業種以上に該当する技術員を2業種に選択しなければならず、どの業種の技術員で申請するかよく検討しなければなりません。

社内で技術者の資格が把握できておらず申請漏れや選択の間違いが起こると再審査となるので注意しなければなりません。

「カウントされる技術員」

技術者の資格は区分されており、技術職員が有する資格に応じて点数を求め、技術力の評価が行われます。

  • 1級技術者・監理技術者講習修了者 6点
  • 監理技術者講習修了者でない1級技術者 5点
  • 基幹技能講習修了者 3点
  • 2級技術者 2点
  • その他技術者(10年実務経験者など) 1点

技術職員としてカウントできる者は原則として常勤の職員でなければなりません。経営事項審査では社会保険に加入されているかなどで常勤性の確認を行います。

出向者も技術員にカウントすることができますが、出向覚書書や出向元で常勤性が確認できれば評価対象となります。

「技術者の雇用期間の明確化」

技術者員の名簿に記載される技術者は名義貸しなどがあってはならないので、審査基準日以前6カ月を超える恒常的雇用関係があり、雇用期間を限定されることなく常時雇用されていることが条件となります。

「技術職員数評点の算出方法」

経営事項審査を受審する業種ごとに技術職員数値を合計し、技術職員数値に応じた区分の算出式で求めます。

例えば技術職員数値が250の場合、

区分:230以上、300未満
算出式:63 × 250 ÷ 70 + 1,119 = 1,344

となります。


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