
建設業の業種区分に解体工事が新設されることで、建設業法等の一部が改正されることが平成26年6月4日に公布され、平成28年6月1日より、施行されることとなりました。
解体工事に係る技術者は、次のように見直しされます。
1.解体工事業の指定学科は土木工学又は建築学に関する学科とする。
2.解体工事に係る一般建設業の専任技術者の要件として次のように定める。
3.平成33年3月31日までは、経過措置として、既存のとび・土工工事業の技術者を解体工事業の専任技術者として認める。
とび・土工・コンクリート工事の技術者の要件が見直されます。
とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の専任技術者はとび・土工工事業、解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者で、とび・土工工事業に係る建設工事に関して8年以上の実務経験を有する者が追加されます。
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