建設業の許可要件である経営業務の管理責任者と専任技術者は会社の役員、または従業員であるための常勤性を証明する社会保険加入の書類を提出します。
申請の際、事前に該当する者を社会保険に加入させておく必要があります。
申請時に、常勤の者であることを立証するために一般的に用いられるものは強制加入である社会保険加入書類です。
※個人事業で従業員5人以下の場合は従業員の同意を得て任意で加入します。
会社を設立後すぐに社会保険の加入手続きを行っても審査の結果が得られるまで1ヶ月程かかるのでこのような場合は常勤性の書類で社会保険の書類が提出できません。
その場合、申請窓口によって若干違いはありますが、
例えば、
などで確認されます。
常勤性の書類は社会保険以外の書類でも確認できますが、保険加入事業者はいずれにしても保険加入は義務となっているため、会社設立と一緒に手続きをされるか、許可申請までには加入されると手続きもスムーズに行えます。
社会保険料の会社負担額も気になるところですが、義務である以上逃れることはできません。
専門の社会保険労務士にアドバイスを受けながら準備を行ってください。
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