建設業の許可を受けた業者は許可票(標識)を掲げなければなりません。
許可票は店舗(会社の本店、営業所等)と全ての建設工事現場の「公衆の見やすい場所」に掲示しなければならないこととなっています。
「公衆の見やすい場所」ですので、店舗・事務所の内部ではなく、道路に面した側など、誰が見ても許可票の記載内容が容易に確認できるように工夫して掲示する必要があります。
この建設業許可票の掲示は、建設業許可業者に課せられる義務の一つです。
許可票を掲げていない場合は「10万円以下」の過料の対象となりますので注意してください。
建設業許可票は、店舗用と建設工事現場用の2種類あり、別名、建設業許可票看板(金看板)などとも呼ばれています。
許可票には様式が定められており、「店舗用」と「建設工事現場用」それぞれに掲示内容とサイズ(寸法)が規定されています。
(関連記事:建設業許可看板の相場は?インターネットショップとアナログ店の価格比較も。)
縦35cm以上×横40cm以上
※許可番号は、「許可行政庁名、一般建設業又は特定建設業の別、許可年度、業者番号」で構成されています。
例:○○県知事許可( 般 - 26 ) 第000001号
縦25cm以上×横35cm以上
※許可番号は、「許可行政庁名、一般建設業又は特定建設業の別、許可年度、業者番号」で構成されています。
例:○○県知事許可( 般 - 26 ) 第000001号
許可の有効期限が5年間ですので、5年ごとの更新のたびに「許可年度」の数字も変わっていきます。
許可票の材質や書体などに規定はありませんので、例えばエクセルで作成したものを規定のサイズに印刷してラミネートしたものを掲げても問題ありません。
極論、様式が整ってさえいれば手書きでも構いませんが、事務所など人目があるところではそうもいきませんので、きちんとしたものを用意するようにしましょう。
また、許可票の掲示内容とサイズは法律で定められていますので、様式を崩したり、掲示内容以外の内容を記載している場合、都道府県によっては指摘を受ける可能性がありますので注意してください。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら

経営事項審査に強い! 福島県
神奈川県
茨城県
神奈川県
長野県
神奈川県
神奈川県
東京都
石川県
愛知県
静岡県
三重県
経営事項審査に強い! 愛知県
愛知県
愛知県
奈良県
兵庫県
兵庫県
大阪府
長崎県
大分県
長崎県
熊本県※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2025 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。