建設業の許可を取得すると、軽微な工事だけではなく許可を受けた業種は500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。
経営事項審査を受審すれば公共工事も元請として請負うことができますし、元請からの下請発注も増えることでしょう。
ですが、建設業許可を取得すると今までと同じように工事だけを施工すればいいわけではなく、様々な届出義務が発生することを忘れてしまう業者が多くいらっしゃいます。
許可を取得する際に説明は受けても、初めて聞くことでは記憶に残らないのでしょう。
建設業許可の取得を考えてらっしゃる方や、既に取得されている方もここで再確認をして頂ければと思います。
この他に、公共工事を元請として請負う場合は毎年経営事項審査を受審し、入札に参加する場合は、参加する都道府県、各市町村に入札参加資格申請書の提出が必要となります。
これらが許可取得後に最低限必要な手続きとなります。
5年後の更新まで事業年度終了届を1度も出してなかったとか、専任技術者辞めているけど、変更届出していなかったなど許可取りっぱなしにならないように気を付けましょう。
参考:建設業許可更新の前に必ず確認しておきたい10のポイント
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