【建設業を営む個人事業主さんはご注意】確定申告漏れによる罰則・課徴金について

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【建設業を営む個人事業主さんはご注意】確定申告漏れによる罰則・課徴金について


課徴金

建設業者さんに限らず、個人で「事業」を行っている者は、毎年2月中旬~3月中旬に確定申告を行う必要があります。

1年間の所得が一定額に達しなかったなど、一部の例外はありますが、それ以外の事業者にとって、確定申告は義務です。

この確定申告は、収入と必要経費、その他各種控除を加えた上で、最終的な事業所得と課税範囲を確定するためのものです。

つまり、この申告を基準に支払う税金が確定・発生することになるのですね。

納税は国民の義務ですから、それを怠った場合には、さまざまな罰則が適用されます。

建設業者さんは、経営業務管理責任者の経験要件などに確定申告書の控えが必要となる場合もあります。

それ以前の問題で、確定申告は国民の義務ですから、確実に期限内に行うようにしましょう。

申告しなかった場合の課徴金って?

確定申告を行わなかった場合に、特に大きな負担になるのが、「課徴金」です。

本来支払う納税額よりもずっと高い金額を支払わなければなりません。

この罰則・課徴金には申告漏れとなった原因によっていくつかの種類があります。

もっとも悪質なケースで罰が重いのが「無申告加算税」です。

建設業者で確定申告をしないというケースは滅多にありませんが、個人事業主では、多々、見受けられます。

この場合、申告期限が切れた後に【自主的】に申告したか、税務署からの【指摘を受けて】申告したかで罰則が異なります。

指摘を受けて申告した場合には納税額が50万円までなら15パーセント、それ以上だと20パーセントの上乗せとなります。

自主的に申告した場合はそれぞれ5パーセント軽減されます。

経費を水増しして申告してしまった場合の罰則は??

過少申告加算税が課せられます。

これは主に経費を過大に申告したことで発生するもので、本来なら課税対象となる部分が課税されなかった部分に加えられる課徴金です。

こちらには10パーセントの上乗せが適用されます。

悪質な所得隠しではなく、本人は経費になると思っていた部分が認められなかった場合にに適用されます。

一方、悪質な所得隠しと判定された場合には実に35パーセントもの「重加算税」が課されることになります。

しかも税務署の指摘を受けて納税する場合、延滞税も加算されます。最初の2月以内なら4.2パーセントですが、3ヶ月以降になると14.6パーセントのもの利息をつけて支払わなければならなくなります。

建設業者の場合は過少申告加算税に注意が必要です。なお、悪質な所得隠しが判明した場合には課徴金に加えて刑事罰の対象として処分されることもあります。

その場合、1000万円以下の罰金、もしくは10年以下の懲役という非常に重い罰を受けなければならないこともあるので、確定申告はくれぐれも正しい形で行うようにしましょう。

詳細は国税庁のこちらのページもご覧ください。

ミスによる課徴金を防ぎたかったらプロの税理士に依頼するなど万全な備えもしておきましょう。

建設業許可申請ドットコムでは、現在、申告をしていない、または、過剰な経費計上で偽りの赤字申告ばかりしている業者様には、すみやかに税理士への相談をされることをお勧めしております。

初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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