一人親方の確定申告3つのポイント。まずは税務署への開業届けから!

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一人親方の確定申告3つのポイント。まずは税務署への開業届けから!


POINT1. まずは税務署への開業届から

一人親方の確定申告について

一人親方として独立したらまずは税務署への「開業届」を出しましょう。

一人親方は個人事業にあたりますので、会社の設立とは異なり税務署へ届を出すのみで事業を始めることができます。

まれに開業届を出さずに事業を行っている人がいますが、届を行うことによって税務上のメリットを受けることができる青色申告も選択できますので、手続きは忘れずに行うようにしましょう。

<個人事業の開業届出等手続について>

開業届は添付書類や証明書類等は必要なく、指定の届出書に必要事項を記入して税務署に提出するだけでOKです。

「個人事業の開業・廃業等届出書」は国税庁のホームページよりダウンロードできますし、郵送でも受付けてくれます。

特に難しい手続きではありません。

  • 提出先:納税地を所轄する税務署
  • 提出書類:個人事業の開業・廃業等届出書
  • 提出方法:税務署へ持参又は郵送
  • 提出期限:事業の開始日より一ヶ月以内
  • 手数料:無料

POINT2. 絶対オトクな青色申告とは?

税務署への開業届とは別に税務上のメリットが受けられる「青色申告」の手続きも同時に行いましょう。

青色申告とは税務署への確定申告の方法です。個人事業は毎年確定申告を行いますが、申告方法を「白色申告」または「青色申告」の2種類から選べます。

どちらを選択しても構いませんが、メリットがあるのは「青色申告」での申告方法です。

白色申告の方が簡単だという印象がありますが、それほど大きな違いはありません。

青色申告は白色申告よりも帳簿の付けた方が少し複雑ですが、最近では会計ソフトを使えば誰でも簡単に行えます。

個人事業を初めて青色申告の手続きを行わなければ、自動的に白色申告になります。

<所得税の青色申告承認申請手続について>

まず税務署へ開業届を提出していないと「青色申告承認申請書」を受理してもらえませんので先に開業届を提出しておくか、同時に提出してください。

申請書には添付書類や証明書類等は必要なく、必要事項を記入するのみです。

「青色申告承認申請書」も開業届と同じように国税庁のページからダウンロードできますし、郵送でも受付けてくれます。

  • 提出先:納税地を所轄する税務署
  • 提出書類:青色申告承認申請書
  • 提出方法:税務署へ持参又は郵送
  • 提出期限:
    1月1日から1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日までが提出期限
    1月16日以降に開業した場合 → 事業の開始日より2ヶ月以内
  • 手数料:無料

POINT3. 青色申告のメリットは3つ

メリット1.青色申告特別控除

青色申告をすれば65万円(簡易帳簿なら10万円)の所得税の控除が受けられます。

メリット2.事業損失の3年間繰越控除

確定申告することによって赤字を3年間繰り越せます。

メリット3.青色事業専従者給与控除

同じ生計の配偶者、家族等の給与を全額経費として落とせます。

そもそも所得税って?

1年間に得た売上=「収入」から、仕入や家族への給与等を支払った必要「経費」を引いた額が、「所得」になります。

所得税を計算する際、青色申告であれば、この所得から65万円が控除されるので、白色申告よりも納める税金が安くなります。

確定申告は毎年必ず行わなければなりませんので、前述の通り、届出を行う際はこの65万円特別控除が受けられるように、青色申告を選択しましょう。

会計帳簿を作成するのが不慣れであれば、会計ソフトを用意しましょう。

個人事業用の会計ソフトもありますので、慣れない方でも比較的簡単に帳簿が作成できます。

会計ソフトがあれば確定申告用の書類も簡単に作成できますので便利です。会計記帳なんて忙しくてできないという方は、税理士に頼みましょう。

節税対策のためにも、しっかりとした申告を行いましょう。

当サイトでは、初回無料で、税理士の無料紹介も行っております。お気軽にお問い合わせください。


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