
経費は営んでいる事業に関連して必要であるもののみが認められますが、一人親方などの個人事業主の場合は、事業と生活が密接に関係している場合が多く、事業用の経費と生活費等のプライベート用の経費が混在している事もあります。
中には財布や預金口座も一緒になっている場合もあり、事業用かプライベート用か判別がつき辛い事もあります。
しかし、あくまで事業に関係する費用が経費として認めらますので、領収書やレシートをもらったり、出金伝票を書いておくなど、日々きちんと管理しておくことが大事です。
例えば、自宅と事業場所が同一の場合は、自宅面積のうち事業に使用している部分の割合に応じて費用として計上できます。
自宅の一室を事業用で使用しているのであれば、全体面積の内の何割にあたるかを計算して、その割合に応じて経費計上することができます。
同じように電気、水道、ガス等の公共料金も事業に対して使用している割合分のみ計上できます。
逆に、家庭用の電気、水道、ガス等の公共料金、事業とは関係のない飲食費、慶弔費、事業主の給料、税金、医療費、国民年金・国民健康保険の保険料等は経費にはなりません。
一人親方であれば、作業を完成させるために同業者に手伝ってもらうこともあるでしょう。
この場合、報酬として支払った費用は「外注工賃」として経費計上できます。
「外注工賃」は「外注費」と同じ意味で外部の業者に仕事を発注した際に支払う報酬のことです。
その他、現場で使用する道具や工具代、作業着代、現場までのガソリン代や高速料金、同業者を接待した飲食費等も経費にあたります。
経費の項目は多いので大変かもしれませんが、事業用として使用した経費を漏れなく計上することは節税対策にもなります。
なぜなら売上から経費を引いた分が「所得」となり、所得から各種所得控除を引いた額に対して課税されるからです。
青色申告をしていれば65万円が控除されるので大きな節税になります。
1.売上-経費=所得
2.所得-各種所得控除=課税所得
3.課税所得×税率=所得税
しっかりと記帳することは確定申告する上でも大事なことです。
経費を上手に計上したい、記帳がよく分からないのであれば税理士さんへ依頼することも検討しましょう。
税理士さんからのアドバイスを受けることで、日々の記帳や確定申告もスムーズに進みますし、より多くの税金上のメリットを受けることもできるからです。
※まだ税務署への開業届けを出していない方は、下記ページをご参考ください。
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