申告の方法には、「青色申告」「白色申告」の2種類があります。
それぞれ次のような特徴があります。
青色申告の届出を税務署にしていなければ、白色申告になります。
青色申告のように税務上の恩恵を受けることはできません。
また、以前は事業所得等の金額の合計額が300万円を超える場合のみが記帳・帳簿等の保存をすればよかったのですが、平成26年1月より、事業所得・不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が記帳・帳簿等の保存をしなくてはならなくなりました。
☆記帳について
収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額を帳簿に記載します。ひとつひとつの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
☆帳簿等の保存について
収入金額や必要経費を記載した帳簿や、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 | |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿*1) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | 書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
(*1)法定帳簿の様式例はこちら
一定水準の帳簿類を備え日々の取引を記帳し、それに基づいて正しい申告をすることで税金面で特典を受けることができます。
帳簿書類は原則として7年間保存することとなっています(書類によっては5年間でよいものもあります)。
不動産所得、事業所得、山林所得のある個人及び株式会社などの法人が、所轄税務署長の承認を受けることで、青色申告を行うことができます。
事業所得から最大で65万円の控除を受けられます(ただし、不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります)。
65万円の控除が受けるための要件は次のとおりです。
上記の要件を満たせない場合は、10万円の青色申告特別控除になります。
事業主の家族に支払われる給与について必要経費に算入することができます。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
ちなみに白色申告の場合は、「専従者控除」として配偶者は86万円、その他の親族は一人につき50万円に限り控除ができます。
売掛金や貸付金の貸倒れによる損失の見込み額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下(金融業の場合は3.3%)の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額が必要経費として認められます。
事業所得などに損失(赤字)の金額があった場合に、損益通算(※2)しても控除しきれない部分について、翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
※2損益通算とは:損失(赤字)の金額を他の黒字の各種所得の金額から控除すること。
純損失の繰越控除の適用を受けるためには以下のいずれも満たさなくてはなりません。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
白色申告はハッキリと申し上げてどんぶり勘定でもOKですので、税理士がいなくても、ご自身で申告が可能です。ですが、税務上のメリットをほぼ受けることができません。
一方の青色申告は、見てきたように税務上のメリットはたくさんありますが、会計帳簿を正確かつミス無く作成していく必要があります。
決算書・貸借対照表・損益計算書などを作成し、複式簿記で記帳を行わなければなりません。
簿記の知識なく、自分の力だけで青色申告をするのは極めて難易度が高いと言えます。
自分で青色申告ができない場合は税理士に頼む必要があります。税理士は、税の専門家であり、申告の代行だけでなく、節税対策のアドバイスや資金調達の支援等も得意としています。
青色申告を行うだけで65万円もの控除が受けれらますので、多少の経費がかかっても税理士には申告の代行を依頼するほうがトータル的なメリットは大きくなります。
当サイトでは、税理士の紹介も行っております。税理士に任せて青色申告を行いたいという方は、ぜひ一度、下記ページをご覧ください。
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