建設業法の改正により平成26年6月から暴力団等による経営に関する排除についての規定が見直されました。
これまでの欠格要件の範囲では「取締役等」に限定されていましたが、公共事業などからの暴力団排除条項が導入され、整備された後、平成27年度から暴力団に関する欠格要件の範囲が「役員等」に拡大されました。
新規許可申請や更新、役員追加等で必ず提出する書類となっており、不許可となる対象者も拡大されたことになります。
各申請書も法改正に伴い変更されています。
以前の申請書で訂正ができる場合もありますが、再提出を求められる都道府県もあります。
追加になった書類に関しては、再提出になるので、更新の際は必要な様式を再確認する必要があります。
※執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は対象外です。
※相談役、顧問、株主等については、添付書類となっている「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」の添付は不要で署名、押印の必要もありません。
登記されている役員は登記簿謄本で確認ができますが、その他の申請者は自己申告になりますので、申請しなければ確認のしようがないのですが、常に警察と調査を行っているので、隠して申請したことが判明した場合は、虚偽の申請となり許可の取消となるでしょう。
また、新規や更新の際に貼付した証紙代も返還されません。
隠さず申請して該当者がいた場合も許可は取消となるので、暴力団を経営に関与させることはできないということになります。
許可の取消処分を受けると、以降5年間は許可の申請ができませんので、軽く考えないようにしましょう。
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