欠格要件の範囲が「取締役等」から「役員等」に。

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欠格要件の範囲が「取締役等」から「役員等」に。


建設業法の改正により平成26年6月から暴力団等による経営に関する排除についての規定が見直されました。

これまでの欠格要件の範囲では「取締役等」に限定されていましたが、公共事業などからの暴力団排除条項が導入され、整備された後、平成27年度から暴力団に関する欠格要件の範囲が「役員等」に拡大されました。

新規許可申請更新、役員追加等で必ず提出する書類となっており、不許可となる対象者も拡大されたことになります。

各申請書も法改正に伴い変更されています。

  • 建設業許可申請書に経営業務の管理責任者欄が追加され、別紙1の役員一覧表が「役員等一覧表」に変更。別紙4に「専任技術者一覧表」が追加
  • 誓約書の文言が役員から「役員等」に変更
  • 経営業務の管理責任者証明書に別紙「経営業務の管理責任者の略歴書」を追加
  • 許可申請者の略歴書が「許可申請者の住所、生年月日にかんする調書」に変更

以前の申請書で訂正ができる場合もありますが、再提出を求められる都道府県もあります。

追加になった書類に関しては、再提出になるので、更新の際は必要な様式を再確認する必要があります。

【申請が必要な役員等】

  • 業務を執行する社員
  • 取締役
  • 執行役
  • 相談役
  • 顧問
  • 株主等
    総株主の議決権の100分の5以上有する株主、又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者

※執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は対象外です。

※相談役、顧問、株主等については、添付書類となっている「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」の添付は不要で署名、押印の必要もありません。

登記されている役員は登記簿謄本で確認ができますが、その他の申請者は自己申告になりますので、申請しなければ確認のしようがないのですが、常に警察と調査を行っているので、隠して申請したことが判明した場合は、虚偽の申請となり許可の取消となるでしょう。

また、新規や更新の際に貼付した証紙代も返還されません。

隠さず申請して該当者がいた場合も許可は取消となるので、暴力団を経営に関与させることはできないということになります。

許可の取消処分を受けると、以降5年間は許可の申請ができませんので、軽く考えないようにしましょう。


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