公共工事の適正な施工を行うために元請業者が下請業者と契約を締結した場合は、下請契約の金額にかかわらず、施工体制台帳と施工体系図の作成・提出が義務付けられていました。
それに加え、直轄工事においては技術者(主任技術者、管理技術者)の顔写真を明示した「工事担当技術者台帳」の作成・提出が求められていましたが、2019年4月1日からは受注者の書類作成の簡素化等、業務の効率化を図るために、管理技術者、主任技術者(下請含む)、元請の専門技術者(専任のみ)の顔写真を廃止することとなりました。
写真が不要となるのは、2019年4月1日以降に施工体制台帳等を提出するものから適用となります。
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