建設業許可申請に必要な書類【自分で収集・取得できる書類編】

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建設業許可申請に必要な書類【自分で収集・取得できる書類編】


建設業許可申請に必要な書類は、「申請書類」として役所から指定された様式を使用して作成する書類と、「確認書類」として申請者自らが収集・取得する書類の2種類あります。

指定様式を使用して作成する「申請書類」には、建設業許可申請書、工事経歴書、役員の一覧表、誓約書など多数あります。

これらの書類は全て決まったフォーマットで作成しなければなりません。

様式は申請される都道府県のホームページからダウンロードできるようになっています。

※申請書類についてはこちらのページで詳しく解説しておりますので、参考にしてください(建設業許可申請に必要な書類【自分で作成しなければならない書類編】)。

そして、申請者が収集・取得する「確認書類」は、許可要件の充足を証明するものとして提出する書類です。当ページでは、この確認書類について、一つひとつ解説していきます。

それでは、一般建設業許可(知事許可)を申請する場合の確認書類を見ていきましょう。

登記されていないことの証明書

申請者が成年被後見人・被保佐人等ではないことを証明する書類。東京法務局や地方法務局の本局で取得できる。
申請書サンプル

本局以外では取得できず、基本的に本人が窓口に出向いて取得する必要がある。代理人に依頼する場合は委任状が必要です。
委任状

東京法務局では郵送での申請も可。申請者が法人の場合には取締役全員分必要。許可申請時において発行から3ヶ月以内であること。

市町村長の証明書(身分証明書)

申請者が禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明する書類。

申請者の本籍地の市区町村役役場(市役所や区役所)で取得できる。基本的には本人が窓口に出向いて取得する必要がある。

申請者が法人の場合には取締役全員分必要。許可申請時において発行から3ヶ月以内であること。

印鑑証明書

住民登録をしている市区町村役所(市役所や区役所)で印鑑登録をしている印鑑(実印)であることを証明する書類。

申請者が住んでいる市区町村役所で取得できる。基本的には本人が窓口に出向いて取得する必要がある。申請時において発行から3ヶ月以内の原本が必要。

申請者が法人の場合は不要であることが多い。

納税証明書

申請者が個人であれば、個人事業税を納めていることを証明する書類。

法人であれば、法人事業税を納めていることを証明する書類。知事許可に必要な納税証明書は都道府県税事務所で取得できる。

納税額や未納額等が記載されているもので直前の事業年度1年分が必要。申請時において発行から3ヶ月以内であること。

経営業務管理責任者の確認書類

個人事業主や法人の役員として、5年又は6年以上建設業を営んでいたことを証明するための書類。(1業種なら5年の実績。2業種以上申請または申請業種以外の実績であれば6年分必要になります。)

建設業許可通知書の写しや経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書、請求書のコピー等。

経営業務管理責任者の経験年数を証明する書類

個人事業主や法人の役員として、5年又は6年以上建設業に関する経営経験を証明するための書類。

法人の場合は役員経験年数分の会社の登記事項証明書、個人事業の場合は所得税の確定申告書の写し等。

経営業務の管理責任者の常勤性を証明する書類

現在会社または個人事業において常勤で勤務していることを証明するための書類。個人事業の場合は、所得税確定申告書の写しや住民票+健康保険被保険者証が必要。

法人の役員又は従業員の場合は、健康保険被保険者証+健康保険被保険者標準報酬決定通知書など。都道府県により組み合わせが異なる。

専任技術者の技術者要件を証明する書類

専任技術者の技術的資格を証明するための書類。

専任技術者が国家資格者の場合は、合格証、資格認定証、卒業証明書等で証明。実務経験で証明する場合は経験年数分の工事契約書、注文書、請書等と健康保険証や年金・雇用保険の加入記録等。

専任技術者の常勤性を証明する書類

現在会社または個人事業において常勤で勤務していることを証明するための書類。

個人事業の場合は、所得税確定申告書の写しや住民票+健康保険被保険者証が必要。

法人の役員又は従業員の場合は、健康保険被保険者証+健康保険被保険者標準報酬決定通知書など。都道府県により組み合わせが異なる。

社会保険の加入状況の確認書類

許可申請時に社会保険の加入状況が確認されるため、健康保険、厚生年金保険に加入していることを証明するための書類が必要。

健康保険料、厚生年金保険料を支払った領収書。領収書は申請時直前のもの、領収日付印のあるものであること。

雇用保険の加入状況の確認書類

許可申請時に雇用保険の加入状況が確認されるため、雇用保険に加入していることを証明するための書類が必要。

労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書。領収書は申請時直前のもの、領収日付印のあるものであること。

営業所の確認書類

営業所の使用権利関係を確認するための書類。申請者所有の建物の場合は、不動産登記事項証明書や固定資産物件証明書、固定資産評価額証明書等。賃貸の場合は賃貸借契約書。

ただし賃貸借契約書の使用目的が居住用や事務所使用禁止となっている場合は貸主の使用承諾書が必要。

財産的要件の確認書類

申請者が建設工事を請負うための財産的基礎を有していること確認するための書類。

直前の決算において貸借対照表の自己資本の額(純資産合計)が500万円以上であることが必要。

または金融機関の発行する預金残高が500万円以上あることの残高証明書。

申請時において発行から1ヶ月以内であること。

開業申告書

個人事業、法人とも第1期目の決算が未到来の場合に必要。決算期が到来していないと納税証明書が取れないため、申請者が個人事業の場合は税務署に提出した個人事業開業届出書控え、法人の場合は法人設立(開設)届控えを提出。

定款

申請者が法人の場合は、会社の定款が必要。

会社設立時の「原始定款」では会社の所在地、目的、事業年度、役員任期などが変更されていることが多くあるため、定款の記載内容が最新の「現行定款」であることが必要。特に定款の目的には許可取得予定の工事業種が記載されていること。

登記事項証明書(登記簿謄本)

申請者が法人の場合は会社の登記事項証明書が必要。

法務局の本局や支局、出張所等で取得できる。定款に記載されている登記事項が登記事項証明書に反映されるため、定款内容と齟齬がないものであること。


このように、建設業の許可申請には、多くの「確認書類」が必要です。

そして、上記はあくまで一般的な例ですので、申請者の実情によっては別の資料を求められる場合があります。

また、都道府県の申請先窓口によっても書類が多少異なります。事実確認が十分でないと思われる場合には、必要に応じて別の資料を提出する必要があります。

都道府県のホームページや手引書で確認、あるいは専門の行政書士に確認しましょう。

これらの書類をもとに「申請書類」を作成しますが、公的証明書は色々な行政機関から取り寄せる必要があるため、取得するのに予想以上に時間がかかることもあります。

余裕をもったスケジュールで許可申請を行うには、どのような「確認書類」を集めればいいのかを事前に確認しておきましょう。


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