建設業許可申請を行う場合、一般建設業と特定建設業はそれぞれ許可要件が設けられています。
経営業務の管理責任者や専任技術者等の人的要件はどちらも共通の要件で、欠けた時点で交代要員がいない場合は建設業の許可は失効してしまいます。
財産的基礎に関しては、一般建設業許可の場合、申請時に自己資本の額が500万円以上あることか、500万円以上の資金調達ができる能力を持っていれば更新の際は改めて証明する必要はありません。
しかし、特定建設業許可においては、財産的基礎が次のように設定されています。
これらの条件を全て満たさなければなりません。
特定建設業の許可を取得した後に、5年後の更新を行う場合もこの要件は適用されますので、満たすことができなければ、特定建設業許可を廃業し、一般建設業の許可を取得しなおすことになります。この時の一般建設業許可の申請は新規と同じ手続きになります。
毎年行う事業年度終了届は要件を満たすことができなくても提出することができますが、更新をするまでに改善する必要があります。
建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから
メールでのお問い合わせはこちら

経営事項審査に強い! 福島県
神奈川県
茨城県
神奈川県
長野県
神奈川県
神奈川県
東京都
石川県
愛知県
静岡県
三重県
経営事項審査に強い! 愛知県
愛知県
愛知県
奈良県
兵庫県
兵庫県
大阪府
長崎県
大分県
長崎県
熊本県※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。
キーワード検索
おすすめコンテンツ・カテゴリー
建設業許可手続き
よくあるご質問・Q&A集
一人親方
社会保険・労働保険
建設業の契約書・約款について
建設業許可と法人成り
専門家の活用
行政処分など
税金・資金調達・お金
建設業許可と会社再編
用語集
建設業に関連する資格・試験情報
その他の許認可手続き
Copyright (C) 2026 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。