建設業許可を取得する際は、経営業務の管理責任者と専任技術者を置くことが要件となっており、常勤していることを証明しなければなりません。
常勤とは、他社に出社することなく、常にその会社に常駐しているということです。
他社で非常勤の役員をしている場合は、非常勤であることを証明しなければならない場合もあります。
外国人の場合は、上記のいずれかの書類の他に、「外国人登録原票記載事項証明書の写し」を提出します。
※住民票が添付書類として必要ですが、証明する人の住民票の住所が、会社と離れており、通勤が困難と思われる場合は、通勤していることを証明する定期券等を提示する必要があります。
また、単身赴任など、住民票を移せない理由がある場合は、公共料金の領収書等で、住所を確認する場合もあります。この場合は3か月以内の領収書で証明することになります。
各都道府県で証明書類の判断は異なる場合もあり、基本的なマニュアルはあっても、こちらから問い合わせることで例外的に認められる場合もあります。
行政庁に直接問い合わせるよりも、行政書士などの専門家を通すことで行政庁間との融通が利く場合もあります。
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