国土交通省は、平成29年度を目途に建設業許可業者の社会保険加入率100%を目指して様々な対策を行っていますが、今回、初めて社会保険未加入に対する処分が行われました。
社会保険の未加入対策の強化として、
としており、未加入業者との契約が判明した場合は、元請業者の請負代金の減額等の措置が実施されるとなっていました。
発注者との工事請負契約では、未加入の一次業者との契約を禁止されていたにも関わらず、健康保険・厚生年金保険に加入していない、とび・土工工事業者を一次下請として契約した。
未加入業者との契約は施工体制台帳のチェックで発覚し、該当の一次下請業者はすぐに保険加入手続きを行ったが、元請業者は未加入業者との契約禁止の規定に違反したとして、元請下請間の最終契約額の10%に当たる制裁金の請求と1か月の指名停止、工事成績評定を13点減点されることとなりました。
2年ほど前までは、施工体制台帳の作成・提出義務は下請契約金額3000万円(建築一式4500万円)以上が対象となっていましたが、現在では施工体制台帳作成の金額要件が無くなったため、工事金額に関係なく未加入業者のチェックができるようになりました。
今回処分の対象となった事例の請負金額は3000万円程度だったので、未加入業者に対しての強化が行われていなかったら発覚することがなかったかもしれません。
2016年から実施されているマイナンバー制度では個人だけでなく、法人番号の通知も開始されています。
社会保険の加入状況もこのマイナンバーで確認できる状態にあります。
国は、既に未加入業者の割り出しを行っており、日本年金機構の未加入企業への対策として、加入推奨・加入指導・立入検査の手順で進められています。
立入検査までいくと悪質とされ、過去2年分の保険料を請求されることもあります。
これからは誤魔化すことも、未加入のままでいることもできない状態になり、下請業者としても工事を請け負うことができなくなります。
まだ、未加入の業者の方はどうせ加入しなければなりません。
連絡が来る前に自ら社会保険の加入手続きを行われることを強くお勧めいたします。
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