建設業の許可を取得するには5つの要件があります。
まずこの5つの要件に一つでも該当しなければ申請に至りません。
どの要件が欠けても申請することはできません。
要件に該当する場合は、要件一つひとつの裏付けとなる資料や原本を提示して証明しなければなりません。
例えば、経営業務の管理責任者の要件を満たしていたとしても、その事実を証明できる資料を要件期間分不備なく揃えることができなければ、不許可となってしまします。
許可が下りないケースは、この裏付けとなる資料等に不備がある場合です。
申請先の行政庁が許可要件を満たしていないと判断した場合は、申請者へ不許可の通知が送付されます。
不許可の場合はまたはじめから申請書類を準備して、再度申請することになります。
尚、申請手数料は登録免許税(大臣新規)を除いて、不許可となった場合でも還付されません。
知事許可の新規申請であれば9万円が返ってきません。
再度申請する際に改めて納めます。
申請する際は許可要件に当てはまることはもちろんのこと、要件の裏付けとなる資料が揃えれるか、書類内容に不備はないか、行政庁が求める資料に該当するかを予め確認することが大切です。
尚、行政庁の申請先窓口では、申請前に申請内容が許可の基準を満たしているかどうか、事前に相談できる窓口もあります。
申請書類が揃っているか、添付資料が揃っているか、記載内容に不備がないか等確認され、備わっていると認められれば申請が受理されます。
もし自分で申請するのが不安であれば、建設業許可業務を専門としている行政書士に依頼しましょう。
専門家に相談して、許可要件に該当し、許可取得可能と判断されるのであれば許可が下りないことはほぼありません。
専門家であれば、建設業許可の実績やノウハウを十分に有していますので、相談することが許可取得への一番の近道です。
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