建設業の許可は都道府県知事が行う「知事許可」と国土交通大臣が行う「大臣許可」の2種類があります。
いずれの場合も全国の現場で工事を施工することができます。
本店、支店、営業所等で常時、建設工事の見積もり、入札、請負契約の締結等を行い、建設業の営業に実質的に係わる事務所のことを言います。
よって、建設業に全く関係の無い支店、営業所、登記上の本店や、建設業に関係していても特定の目的のために置かれる工事のための事務所、作業所等は営業所としては該当しません。
参考:許可に必要な営業所とは?
本社はH県にあり、支店がK県とM県。
本社HとM県では建設業を行っておらず、K県のみで許可を取得したい。
経管の実績は現在の会社の代表取締を4年、閉鎖された関連会社の役員を1年。
この場合、H県とM県では建設業を行っていないので、K県で県知事許可を取得することになります。
登記上の本店は県外にありますが、建設業許可の申請では主たる営業所は支店のK県を本店として申請します。
もちろん実績もK県での請求書や契約書を揃えてもらうことになります。
もし、H県や、M県でも実績があった場合は、知事許可ではなく大臣許可での申請となります。
新規の申請で必要な納税証明書はK県で取得したものになりますので、本社でしか納税していない場合は、設置届を出した控えが必要となります。
実績については現在存在しない会社でも代表取締役の証明をもらうことができれば経管の実績として加算することができます。それと併せて工事等の請求書や契約書も1年分借りることになります。
今回は1業種の申請だったので、ギリギリ5年の実績で申請することができましたが、行政書士でも知らずに4年の役員経験では要件を満たさないので申請できませんと断られることがあります。
建設業を専門にしている行政書士であればイレギュラーについても対応できることがあるので、諦めずに問合せをすることで、許可を取得することができるかもしれません。
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