水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等に関する法改正

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水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等に関する法改正


廃棄物処理法施工令改正により、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等についてはH29.10.1以降、保管基準や処理基準が追加されるとともに、許可においても取り扱いを明らかにすることとされました。

H29.9.30以前より水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている許可業者は事業範囲の変更許可を要することなく新たな処理基準に従い引続き業務を行うことができます。

ただし、自治体によっては許可証による取扱品目を明確にするため変更届を出すことで許可証の書換えを求めているところもあります。

これから更新を行う許可業者は申請書の許可品目に水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等が含まれるか否かを記して申請を行わなければならないので、水銀使用製品産業廃棄物等に何が該当するのかを把握する必要があります。

申請時に追加が漏れると、その後委託を受ける際は変更許可で追加しなければ収集・運搬をすることができません。

水銀使用製品産業廃棄物の具体例

水銀電池、空気亜鉛電池、水銀体温計、水銀式血圧計、気圧計、湿度計、真空計、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、顔料、ワクチン保存剤(チメロサール)、その他が廃棄物となったもの。

運搬方法

収集・運搬の際は、他の廃棄物と分別し破砕することのないよう必ず緩衝材で包み、プラスチック容器、ドラム缶、コンテナ等を使用し、ロープで固定して運搬する。

水銀使用製品産業廃棄物と同一カテゴリー、同一性状の製品が混在して排出される場合は、混在したものを総体として水銀使用製品産業廃棄物として運搬できる。

ただし、混在したものを総体として他の物と混合することのないよう区分して収集・運搬しなければならない。

水銀含有ばいじん等の具体例

ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい等(水銀を15mg/kgを超えて含有するもの)
廃酸、廃アルカリ(水銀を15mg/Lを超えて含有するもの)
水銀汚染物のうち、従来から特別管理産業廃棄物に該当する物は、水銀含有ばいじんには該当しない。

運搬方法

運搬中に大気中に飛散することのないようにふた付きの容器に入れる、又は二重梱包にして運搬する。

※上記の運搬方法は収集運搬業許可申請の際、「運搬に際し講ずる措置」で明確にするようになっているので、水銀等にかかわらず運搬容器等も準備し具体的に記入するようになっています。


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