平成30年4月1日より経営事項審査改正の審査項目及び基準等が改正されました。
主な改正点は以下の通りです。
現行のW点は、社会性等(W)の合計値がマイナスとなった場合は0点として扱われます(マイナス点数として扱われない)が、W点のマイナス値を認め(ボトムを撤廃)マイナス値であっても合計値のまま計算することになりました。
これにより、社会保険未加入企業や法律違反等への減点措置を厳格化、より一層の加入促進を図るとともに不正が行われない環境を整備することを目的としています。
| W点の評価項目 | 改正前 最低点 | 改正後 最低点 |
|---|---|---|
| W1:労働福祉の状況 | ||
| 雇用保険未加入 | -40 | -40 |
| 健康保険の未加入 | -40 | -40 |
| 厚生年金保険の未加入 | -40 | -40 |
| 計 | -120 | -120 |
| W2:建設業の営業継続の状況 | ||
| 民事再生法又は会社更生法の適用の有無 | -60 | -60 |
| 計 | -60 | -60 |
| W4:法令遵守の状況 | -30 | -30 |
| 合計 | 0 | -210 |
防災協定を締結している場合(W3)、現行15点の加点であるところを20点へと拡大。
災害時の24時間待機など自らの負担も伴いながら防災活動を行い社会貢献を果たしている建設業者に対し「地域の守り手」としての評価を拡大する形です。
| 台数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改正前 点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 改正後 点数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
建設機械を保有する場合(W7)現行1台につき加点1(最大15点)であるところを、1台目を加点5とした上で加点テーブルが見直され(最大15点は変わらず)、少ない台数でも建設機械を保有する企業を高く評価する形となりました。
詳細はこちらの記事をご参照ください。
→ 経営事項審査の改正により営業用大型ダンプが加点対象となります。
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