建設業者は工事現場において標識類の掲示が義務付けられています。
建設業の工事現場に掲げる標識は、建設業の許可票、労災保険関係成立票のほか、施工体系図、建退共制度適用事業主の現場標識等、法令に則り掲示しなければなりません。
ここでは、建設現場における現場掲示が必要な主な標識について説明しています。
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建設業の許可を受けた建設業者は、会社と全ての建設工事現場において「標識」を掲げなければなりません。
建設現場でよく見かける「建設業の許可票」と記載されている看板のことです。
許可票には、建設業の許可業者の商号、代表者氏名、技術者の氏名、建設業種、許可番号、許可年月日等が記載されていますので、この看板そのものが「許可票」だと思っている人もいますが、建設工事が許可を受けた適法な業者によってなされていること、工事現場の責任の主体を明確にすることが確認できる「標識」にすぎません。
元請業者のみではなく、下請業者であっても建設業許可を得ている会社であれば、掲示する必要がありますので、注意してください。
掲示場所は「公衆の見やすい場所」ですので、不特定多数の人が確認できるように工夫して掲示する必要があります。
建設工事において建設業の元請業者は「労災保険関係成立票」を掲げなければなりません。
労災保険関係成立票が掲示されているということは、労働災害が起こった場合でも療養費、休業補償などがきちんと保証されているという事になります。
建設業の労災保険は、元請業者が労災保険に加入することよって、元請業者の従業員はもちろん、下請業者の労災についても補償されるという仕組みです。
労災保険関係成立票には、保険関係成立年月日、労働保険番号、事業の期間、事業主の住所氏名、注文者の氏名等が記載されています。
建設業退職金共済制度に加入している建設業の事業主は、この制度に対する周知と労働者の意識の向上を図るため、現場事務所や工事現場の出入り口など見やすい場所標識を掲示します。
標識はA3サイズとA4サイズのシールになっていて、工事名、発注者名、事業所名、契約者番号が記載されています。
下請契約のある工事については「施工体系図」を作成して、工事期間中、工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
施工体系図を見ることで、工事に携わる関係者全員が工事における施工分担関係を把握することができます。
もし下請業者に変更があった場合は、この施工体系図の表示を変更しなければなりません。
解体工事業登録業者が工事現場で解体工事を施工する際には「解体工事業者登録票」を掲示する必要があります。
建設業許可業者については「建設業の許可票」の提示が必要です。
解体工事業者登録票には、商号、法人代表者氏名、登録番号、登録年月日、技術管理者の氏名を記載しなければなりません。
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