許可要件の財産等が「500万円」以上必要って、具体的にはどういうことですか?

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許可要件の財産等が「500万円」以上必要って、具体的にはどういうことですか?


建設業許可を取得するための要件の中に「財産要件」というものがあります。

<一般建設業許可の財産要件>

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力があること

これはどのような要件なのでしょうか。それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.自己資本が500万円以上あること

会社は、毎年税務署へ決算申告を提出していますが、その税務申告に添付している書類の中に「貸借対照表」という物があります。

「貸借対照表」とは、決算日時点での会社が所有する「資産」と「負債」、そして資産から負債を引いた「純資産」を一覧表示した計算表の事です。

貸借対照表は、資産の部、負債の部、純資産の部の3つに分解できます。

自己資本とはこの貸借対照表中の「純資産の部」の合計額のことを指します。従来は「資本の部」と呼ばれていました。

「純資産の部」には、

  • 資本金
  • 資本剰余金
  • 利益剰余金
  • 繰越利益剰余金

等が計上されています。

会社の資本金や純利益などの返済義務のない会社が使えるお金が計上されているのです。

自己資本が500万円以上あること=「純資産の部」の合計額が500万円以上あることです。

会社の貸借対照表をご確認いただき、「純資産の部」が500万円以上であれば、財産要件を満たすことができます。

なお、建設業許可を申請する際の直前の決算期における貸借対照表により判断されます。

2.500万円以上の資金調達能力があること

自己資本が500万円以上あればOKですが、許可を受ける会社がみな1の要件を満たすわけではありません。

自己資本で要件を満たさない場合は、資金を調達する能力があることを証明しなければなりません。

次のいずれかの書類を用意することになります。

  • 申請者名義の預金残高証明書
  • 申請者名義の融資可能証明書

もちろん500万円以上であることが必要です。

会社の預金残高が500万円以上であればOKです。

金融機関が預金残高証明書を発行してくれます。金融機関から資金の融資が受けられることができる場合は、融資可能証明書を発行してもらいます。

例えば、今現在預金残高が500万円なくても、月末に売掛金の入金があり一時的に500万円以上ある時に残高証明書をとれば、要件を満たすことができます。

この場合、月初めに支払いをして500万円以下になっても、残高証明書さえあればOKです。

ただし、残高証明書には有効期間がありますので、ある程度許可申請の書類が揃ってから準備するほうが良いでしょう。

また、自己資本が500万円を割ってしまう場合や赤字だと建設業許可は受けられないのかという問い合わせがありますが、赤字であっても500万円以上の預金残高があることを証明できれば、財産要件を満たすことができます。


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