ニュースなどで「◯◯社に、営業停止の処分が下りました」と聞いたことはないでしょうか。
または、「商売を始めるから、役所に申請を出さなくては」などと耳にしたことはありませんか?
どういう理由で営業停止の処分が決まったのか、または、申請を認められるにはどういった条件が必要なのか。行政へ行う手続きに、こういった「理由」や「条件」が法律できっちり決まっていると、分かりやすいですし、公平に感じますよね。
「こういった理由で行いますよ」「これが揃っていないと受け付けられませんよ」という、一定の基準を示して、その手順やルールを決めているものが「行政手続法」です。
行政の手続きも多岐に渡りますが、行政手続法に定められている「手続き」は以下の通りです。
これらの手続きについて守るべき共通のルールを定めて、手続きについて分かりやすく公正に行うことによって、国民の権利利益を保護できるようにしています。
特に(1)は、「申請に対する処分」の手続きといわれ、(2)は、「不利益処分」の手続きといわれています。
今までは、行政機関がルールに違反している事業者を見つけ、指導などを行っていました。
平成27年4月1日の法改正により、違反している事業者などを発見し、それを正してもらうために行政機関に処分や指導を求めることが、国民の誰からでもできるようになりました。
上記にある「行政手続法で定められている手続き」をご覧ください。
「(2)許可を取り消したり、一定期間の営業停止の処分について」とあります。
一度受けられた許可が取り消されたり、営業活動を停止したり・・・利益を損ないますよね。
結構重く感じるこの処分が「不利益処分」といわれるものです。
不利益処分が下る基準は、具体的には定められていません。基準の公開も「努めて」するように、というものに留まっています。基準を明確に定めて、広く知らせることが、行政手続法としてあるのに変だなと思いませんか?
不利益処分の対象となる、それぞれの事業所の違反内容や処分に対する理由が多種多様で、あらかじめきっちりと基準が決められないという側面があります。また、基準を明確にしてしまうと、それをかいくぐるような脱法行為や隠蔽行為がおこなわれる恐れがあるということから、はっきりとした基準を定めず、事前に明らかにしていないのです。
ここまでは大丈夫、ここからは処分の対象だ、と言ってしまうことはできませんが、違法行為は間違いなく処分の対象になります。逆に言えば、きっちりと届けるものは届出て、決められていることはその決まりに則っていれば、対象にはなりません。
事業者に健全な営業を行ってもらうためにも、この不利益処分という厳しいものが存在しているのですね。
それではこの不利益処分について、建設業者で具体的に見てみましょう。
建設業許可に関して違反行為や義務違反があった場合には、その建設業者に対して不利益処分として、許可を取り消されることがあります。
この「不利益処分である許可の取消し」を受けると、ペナルティとして以後5年間は建設業許可の申請をすることができなくなります。
これらの場合には、一度受けた許可を取り消されるだけでなく、5年間は許可を受ける申請さえもできなくなってしまいます。
これは申請者本人だけでなく、法人であれば取締役や使用人、株主までも対象となります。
「不利益処分である許可の取消し」以外に「手続き上の許可の取消し」というものもあります。
これは、許可業者名簿から削除されるだけですので、もしこれについて許可を取り消されたとしても、5年間申請すらできない、ということはありません。
これらの場合は、許可業者名簿から削除されるだけですので、再びすぐにでも許可申請を行うことができます。
ここで注意してください。
不利益処分を免れるために、廃業届を先に出して手続き上の許可の取消しにして、すぐに再申請をすればいいんじゃない?と考える方がいるとします
この場合の廃業届は不正とみなされ、結局は以後5年間申請ができなくなります。
悪い考えは起こしてはいけませんね。
また、許可の取消しだけでなく、建設業法に違反したり、不適切な施行をおこなった業者には行政から指示や営業停止などの処分が下ることがあります。
違反した内容によって処分の内容は変わり、悪質な業者には重い処分が決まるのです。
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